養子縁組の成立
届出先
- 養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
必要書類など
- 養子縁組届
※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
- 届出人の印鑑
※認印で可(任意)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
詳細については、「本人確認書類」をごらんください。
注意事項
- 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
(自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)
- 養親または養子になる方で、それぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意および署名押印が必要です。
- 養子になる方に子どもがいる場合で、養子縁組後の養子の戸籍に入籍させるためには、別の手続きが必要になります。
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