更新日:2026年4月14日

養子縁組届

養子縁組の成立

  • 届出によって法律上の効力が発生します。

届出先

  • 養親、養子の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

  • 養親および養子(養子が15歳未満のときは親権者)

必要書類など

  1. 養子縁組届
    ※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
  2. 届出人の印鑑
    ※認印で可(任意)
  3. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
    詳細については、「本人確認書類」をごらんください。

注意事項

  • 未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可が必要です。
    (自己または配偶者の子、孫を養子にする場合は除く)
  • 養親または養子になる方で、それぞれ配偶者がいる場合、その配偶者の同意および署名押印が必要です。
  • 養子になる方に子どもがいる場合で、養子縁組後の養子の戸籍に入籍させるためには、別の手続きが必要になります。

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お問い合わせ

八丈町 住民課住民係

電話番号
04996-2-1123

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