更新日:2026年5月22日

介護予防・日常生活支援総合事業について

1.申請書・届出書様式

事業所が八丈町の指定を新たに受けようとする場合は、八丈町に指定申請書の提出が必要です。指定年月日の2ヶ月前までにご提出ください。

2.基本チェックリスト

3.サービスコード表

介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード」はこちらをご覧ください。

災害時等における介護予防・日常生活支援総合事業の月額包括報酬の日割り請求について

被害等に伴って休業等の措置を講じた場合の介護予防・日常生活支援総合事業の報酬請求は、以下の取扱いとしてください。

  1. 休業のため計画したサービスが提供できなかった場合
    被災等により事業所が休業し、利用者に対して介護予防サービス・支援計画に基づく適切な利用回数等のサービスが提供できなかった場合、当該利用者については、月の総日数から休業期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求する
  2. 休業期間があるが、休業等の影響を受けなかった場合
    休業の影響を受けず、適切な利用回数等のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない
  3. 休業期間があるが、振替を行い休業等の影響を受けなかった場合
    休業等の影響を受けてサービス提供を実施できなかった分について、振替等による対応により適切な利用回数のサービスを提供された利用者については、日割り計算を行わない
  4. その他
    事業所はサービス提供できる体制にあったが、利用者の都合によりキャンセルとなった場合は、通常通り月額請求ができる

4.各種加算体制届出の必要書類

  1. 各種加算を算定するためには、体制の届出が必要です
  2. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表のほか、加算の種類に応じ、必要書類をご用意ください
  3. 他区市町村利用者がいる事業所については、当該区市町村へも忘れずに届出をしてください

1.提出書類

添付書類一覧をご確認の上、必要な書類を期日までにご提出ください。

※八丈町指定事業所向けに内容を抜粋しています。
原本につきましてはこちらをご覧ください。

2.提出期限

適用開始年月日の前月10日までに提出した場合は、翌月から算定となります。

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課高齢福祉係

電話番号
04996-2-5570

お問い合わせフォームはこちらへ