届出期間
- 協議離婚の場合、離婚の成立は届出によって法律の効力が発生します。
※届出期間はありません。
- 調停(和解)離婚、裁判離婚の場合、調停(和解)成立、または判決確定の日から10日以内です。
※調停調書の謄本などを添付してください。
届出先
- 夫婦の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
- 協議離婚の場合、夫および妻
- 裁判離婚の場合、離婚の申立人
※調停(和解)成立または裁判確定の日から10日以上経過したときは、相手方から届出をすることができます。
必要書類など
協議離婚
- 離婚届
※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
- 届出人の印鑑
※夫婦それぞれの印鑑、認印で可(任意)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
- 詳細については、「本人確認書類」をご覧ください。
調停(和解)離婚または裁判離婚
- 離婚届
- 届出人の印鑑
※認印で可(任意)
- 調停(和解)離婚の場合は、調停(和解)調書の謄本
- 裁判離婚の場合は、判決書の謄本
注意事項
- 夫婦間の未成年の子については、父母のどちらか親権者を定めてください。
- 離婚と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出することにより、婚姻中の氏を称することができます。
ただし、離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届と同時に届出ないときは、「婚姻前の氏」に戻ります。
- 子の親権者を定めても子の戸籍は変動しません。
子を離婚後の戸籍に一緒にする場合は家庭裁判所の許可を得て、「入籍届」をする必要があります。
- 日本国籍の方が海外で離婚した場合も報告する必要があります。
手続きの詳細はお問い合せください。
共同親権について(民法等の一部改正法)
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。この法律は、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定を見直すものです。いわゆる共同親権についても、この法律により定められており、令和8年5月までに施行される予定です。
詳細は「法務省のホームページ」をご確認ください。