更新日:2026年4月13日

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

5月26日に、戸籍に振り仮名を記載する制度が始まりました。

この制度開始後に出生や帰化などにより、初めて戸籍に記載される方については、この手続きによらず、出生届や帰化届などにより振り仮名が記載されます。

戸籍に氏名の振り仮名が記載される説明図

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地からの通知を確認

5月26日以降順次、本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定の振り仮名の通知が発送されます。通知の発送時期は本籍地の市区町村によって異なります。

八丈町が本籍地の人への通知発送は8月中旬頃を予定しています。

この通知に記載される振り仮名は、住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報などを参考にしています。

通知は原則、同じ戸籍で同じ住所の人を単位として送付されます。

本籍地からの通知確認
戸籍制度マスコットキャラクター「コセキツネ」

2.氏名の振り仮名の届け出方法

1.で通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても令和8年5月26日以降に順次、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。

 通知した振り仮名が使用している振り仮名と読み方が異なる場合は、正しい振り仮名の届け出をしてください。

 通知した振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届け出をすることができます。

届け出方法

マイナポータル、郵送、住民係窓口での届け出が可能です。

届書の様式は町ホームページからダウンロードできます。

マイナポータルからの届け出については、法務省ホームページをご確認ください。

届け出ができる人

届け出の種類届出人
氏の振り仮名の届(第一順位)筆頭者
(第二順位)配偶者
(第三順位)子
名の振り仮名の届本人

※15歳未満の場合は、その法廷代理人が届け出をすることができます。

戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名は、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められるもの」に限られます。一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合は、届け出の際に、その読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)の提出が必要です。

3.市区町村による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届け出がなかった場合には、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地の市区町村において、令和8年5月26日以降に、順次戸籍に記載します。

市区町村による振り仮名記載の説明図

制度について詳しくは

  • 制度・届出方法など一般的な問い合わせ

 法務省 戸籍振り仮名専用コールセンター
  0570-05-0310 平日午前8時30分~午後5時15分

  • マイナポータルの操作に関するお問い合わせ

 マイナンバー総合フリーダイヤル
 0120-95-0178 平日午前9時30分~午後8時、土・祝午前9時30分~午後5時30分

お問い合わせ

八丈町 住民課住民係

電話番号
04996-2-1123

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