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更新日:2026年3月26日
婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出する必要があります。なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は届出ができない場合があります。
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八丈町 住民課住民係
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