更新日:2026年3月26日

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)

婚姻したときに氏(苗字)が変わった方は、原則として婚姻前の氏に戻ることになります。
離婚後も婚姻中の氏を使いたい方は、離婚届とは別に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法第77条の2の届)を提出する必要があります。
なお、外国籍の方と離婚する方や、婚姻前の氏と離婚後の氏が同じ方は届出ができない場合があります。

届出期間

  • 離婚の日から3ヶ月以内(離婚届と同時でも可)

届出先

  • 夫婦の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

  • 氏を変更する方(婚姻をしたときに氏が変わった方)

必要書類など

協議離婚

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届
  2. 届出人の印鑑(変更前のもの)
    ※認印で可(任意)

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お問い合わせ

八丈町 住民課住民係

電話番号
04996-2-1123

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