更新日:2026年4月13日

婚姻届

婚姻の成立

  • 届出によって法律上の効力が発生します。

届出先

  • 夫、妻の本籍地または所在地の市区役所・町村役場の戸籍窓口

届出人

  • 夫および妻

必要書類など

日本国籍の方

  1. 婚姻届
    ※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
  2. 届出人の印鑑
    ※認印で可(任意)
  3. 窓口にお越しの方の本人確認書類
    運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、個人番号カードなど
    詳細については、「本人確認書類」をご覧ください。

外国籍の方

  1. 婚姻届
    ※証人欄に証人(成人2人)の署名および押印(任意)が必要
  2. 婚姻具備要件証明書
    ※在日各国大使館で発行しています。
    ※発行後6ヶ月以内の原本の提出が必要です。
    ※日本語で作成されていない場合は、日本語の訳文を添付してください。(翻訳者の署名、押印があれば自筆でも構いません)
  3. パスポート(有効期限内の原本)

注意事項

  • 外国籍の方は、国によっては婚姻具備要件証明書が発行されない場合があります
  • 日本国籍の方が、海外で婚姻した場合も報告する必要があります

関連リンク

お問い合わせ

八丈町 住民課住民係

電話番号
04996-2-1123

お問い合わせフォームはこちらへ