届出の期間
届出先
- 届出人の本籍地、届出人の所在地または死亡した場所の市区役所・町村役場の戸籍窓口
届出人
- 死亡者の法律上の親族または同居者
※上記の方が届出できないときはお問い合せください。
必要書類など
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書)
※死亡届書の右側部分を医師の方に記入および押印(任意)を受けてください。
- 届出人の印鑑
※認印で可(届出書の捺印は任意ですが、他の書類作成に捺印する様式が多いためご持参ください。)
- 届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合は、その資格を証明する登記事項証明書または裁判所の謄本
注意事項
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書)を病院などから受け取ったら、まずは住民課へ御連絡下さい。予め決めていただきたい事や、お持ちいただくもの等をご案内します。
- 死体埋火葬許可申請は、死亡届出と同時に行い、その際に「死体火葬許可証」を発行します。
- 他の市区町村ですでに死亡届がお済みの方は、死亡届をあらためて提出する必要はありません。
- 日本国籍の方が日本国外で亡くなった場合、その国にある日本大使館、領事館などにご相談ください。