更新日:2026年4月13日

わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)

わがまち特例とは、地方税法の定める範囲で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。
税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。
現在、八丈町では次の資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例等が対象となっています。

1.水質汚染防止法に定める汚水又は廃液処理施設(地方税法附則第15条第2項第1号)

1.対象資産

水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設。
具体的には、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈殿装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯留装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

2.取得時期

平成26年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減します。(但し、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに設置された資産は、3分の1になります)

4.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  4. 設置時期や金額が分かる書類の写し
  5. 特定施設設置届出書の写し

2.大気汚染防止法に定める指定物質排出抑制施設(旧地方税法附則第15条第2項第2号)

1.対象資産

大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設。
具体的には、テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。

2.取得時期

平成26年4月1日から令和2年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を2分の1に軽減します。

4.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 償却資産課税標準特例該当資産届出書
  3. 施設又は設備の仕様及び図面の写し
  4. 設置時期や金額が判る書類の写し

3.太陽光発電設備(地方税法附則第15条第30項第1号、第2号)

1.対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。
なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたものは対象とならず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限ります。

2.取得時期

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)

  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、3分の2
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW未満は、3分の2
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW以上は、4分の3

4.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書の写し

4.風力発電設備(地方税法附則第15条第30頂第1号、第2号)

1.対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたもの。

2.取得時期

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)

  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、3分の2
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力20kW未満は、4分の3
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力20kW以上は、3分の2

4.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

5.水力発電設備(地方税法附則第15条第30項第2号、第3号)

1.対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1頂の認定を受けたもの。

2.取得時期

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)

  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、2分の1
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力5,000kW未満は、2分の1
  • 平成30年4月1日から令和2年3月31日までに取得した資産で、出力5,000kW以上は、3分の2
  • 令和2年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力5,000kW以上は、4分の3

4.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

6.地熱発電設備(地方税法附則第15条第30項第1号、第3号)

1.対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたもの。

2.取得時期

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)

  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、2分の1
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW未満は、3分の2
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力1,000kW以上は、2分の1

4.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

7.バイオマス発電設備(地方税法附則第15条第30頂第1号、第3号)

1.対象資産

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたもの。

2.取得時期

平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産

3.特例割合

課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)

  • 平成28年4月1日から平成30年3月31日までに取得した資産は、2分の1
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力10,000kW未満は、2分の1
  • 平成30年4月1日から令和4年3月31日までに取得した資産で、出力10,000kW以上は、3分の2

4.申告に必要な機類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産・全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 経済産業省から交付された再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し

8.サービス付き高齢者向け賃賞住宅(地方税法附則第15条の8第2項)

1.対象資産

高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅。

2.取得時期

平成27年4月1日から令和3年3月31日までに取得された資産

3.特例割合

固定資産税を3分の2に軽減します。(5年度分)

4.申告に必要な書類

  1. サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る減額申告書
  2. サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類
    (高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類)
  3. 国または地方公共団体から建設費の補助を受けていることを証する書類
    (地方税法施行令附則第12条第21頂第2号の規定に基づく書類)
  4. 家屋平面図

9.生産性向上特別措置法の先喘設備(地方税法附則第15条第41項)

1.対象資産

中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等が対象となります課税標準の特例を受けるためには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。

(注意)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における措置として、新たに事業用家屋と構築物を対象に追加されました詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。

2.取得時期

平成30年6月6日から令和3年3月31日までに取得した資産

(注意)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における措置として、適用期限が2年延長され、令和5年3月31日までとなりました

3.特例割合

特例対象となる設備で、新たに固定資産税が課税された年度から、3年度分の課税標準額をゼロに軽減します。

4.新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加されるとともに、令和3年3月31日までとなっている適用期限が2年間延長されます。

5.申告に必要な書類

償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。

  1. 種類別明細書(増加資産全資産用)・・・摘要欄に「特例」と記入
  2. 先端設備導入計画に係る申請書及び認定書の写し
  3. 工業会等による生産性向上特別措置法の先端設備等に係る仕様等証明書の写し
  4. リース契約書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)
  5. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し(申告者がリース会社の場合のみ)

様式ダウンロード

固定資産税(償却資産)課税標準の特例適用申請書

サービス付き高齢者向け賃貸住宅に係る固定資産税減額申告書

お問い合わせ

八丈町 税務課課税係

電話番号
04996-2-1122

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