更新日:2026年4月13日
わがまち特例とは、地方税法の定める範囲で、地方団体が特例措置の内容(期間や割合)を条例で定めることができる仕組みです。
税制を通じて、これまで以上に地方団体が地域の実情に対応した政策を展開できるようにするという観点から、平成24年度税制改正により導入されました。
現在、八丈町では次の資産に対する固定資産税に係る課税標準の特例等が対象となっています。
目次
水質汚濁防止法に規定する特定施設又は指定地域特定施設を設置する工場・事業場の汚水又は廃液処理施設。
具体的には、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置、バーク処理装置、蒸発洗浄又は冷却装置、中和装置、酸化又は還元装置、凝集沈殿装置、脱有機酸装置、イオン交換装置、生物化学的処理装置、脱フェノール装置、脱アンモニア装置、貯留装置及び輸送装置並びにこれらに附属する電動機、ポンプ、配管、計測器その他の附属設備です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産
課税標準額を2分の1に軽減します。(但し、平成26年4月1日から平成30年3月31日までに設置された資産は、3分の1になります)
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
大気汚染防止法に規定する指定物質の排出又は飛散の抑制に資する施設。
具体的には、テトラクロロエチレン溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性炭吸着回収装置です。
但し、既存の当該施設又は設備に代えて設置するものは除きます。
平成26年4月1日から令和2年3月31日までに設置された資産
課税標準額を2分の1に軽減します。
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、太陽光発電設備及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置。
なお、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたものは対象とならず、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けて取得したものに限ります。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産
課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたもの。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産
課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第6条第1頂の認定を受けたもの。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産
課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたもの。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産
課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定するバイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第9条第3項の認定を受けたもの。
平成28年4月1日から令和4年3月31日までに設置された資産
課税標準額を次のとおり軽減(いずれも、3年度分)
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づき、登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅である賃貸住宅。
平成27年4月1日から令和3年3月31日までに取得された資産
固定資産税を3分の2に軽減します。(5年度分)
中小事業者等が生産性向上特別措置法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得した先端設備等が対象となります課税標準の特例を受けるためには、事前に先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
(注意)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における措置として、新たに事業用家屋と構築物を対象に追加されました詳細については中小企業庁のホームページをご確認ください。
平成30年6月6日から令和3年3月31日までに取得した資産
(注意)新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における措置として、適用期限が2年延長され、令和5年3月31日までとなりました
特例対象となる設備で、新たに固定資産税が課税された年度から、3年度分の課税標準額をゼロに軽減します。
本特例の適用対象に、事業用家屋と構築物を追加されるとともに、令和3年3月31日までとなっている適用期限が2年間延長されます。
償却資産申告書と一緒に、次の書類を提出してください。