更新日:2026年4月16日

国民健康保険税

算定方法

八丈町では、世帯ごとにかかる平等割額、加入者ひとりあたりにかかる均等割額、前年中の所得から計算する所得割額を合算して国民健康保険税額を決定します。
※固定資産税にかかる資産割額は令和3年度から廃止となりました。

国民健康保険税は、加入者全員に課される医療分と後期高齢者支援金分、そして、40歳から64歳までの方に課される介護分が合算されます。(国民健康保険税=医療分+後期高齢者支援金分+介護分)

納税通知書は、7月中旬ごろまでに、世帯主宛にお送りします。

令和6年度八丈町国民健康保険税率

区分税率課税限度額
医療分平等割額1世帯あたり 14,200円
(特定世帯 7,100円)
(特定継続世帯 10,650円)
医療分として
課税される
上限額 65万円
均等割額1人あたり 20,100円
所得割率前年の課税標準所得×6.5%
後期高齢者
支援分
平等割額1世帯あたり 7,000円
(特定世帯 3,500円)
(特定継続世帯 5,250円)
後期高齢者支援分
として課税される
上限額 24万円
均等割額1人あたり 7,000円
所得割率前年の課税標準所得×2.8%
介護分
(40歳から65歳の方)
平等割額1世帯あたり 4,000円介護分として
課税される
上限額17万円
均等割額1人あたり 11,600円
所得割率前年の課税標準所得×2.3%

※特定世帯とは、世帯内の被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより単身(国保被保険者が1名)となった世帯のことをいいます。1~5年目までを特定世帯、6~8年目までを特定継続世帯といい、医療分と後期高齢者支援分の平等割額が軽減されます。

納期限(普通徴収 年8回、特別徴収 年6回)

普通徴収

期別1期2期3期4期5期6期7期8期
納期限7月8月9月10月11月12月1月2月
  • 納期限は、各期の月末(12月は25日)です。

※上記納期限が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日の場合は、その翌日が納期限となります。

特別徴収

期別1期2期3期4期5期6期
納期限4月6月8月10月12月2月
  • 年金から天引きされます。
  • 申出により普通徴収(口座振替)へ変更することができます。ご希望の方は税務課課税係にご連絡ください。ただし、国保税の納付状況等により、ご希望に添えない場合があります。

年度の途中で加入・喪失された方の保険税額

  • 年度の途中で加入した方の保険料は、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日の属する月、他区市町村から転入した日の属する月)から月割で計算します。
  • 年度の途中で国保の資格がなくなった方は、国保をやめた月の前月までを月割計算します。
  • 他区市町村から転入された場合は、保険料の計算するための所得の資料がありませんので、まずは均等割額+平等割額を加入月から年度末(3月末)分で月割りした額で賦課されます。
  • その後、前住所(住民税の課税権のある区市町村)に所得を照会し判明すると再計算されます
  • 保険税額に変更がある場合は再度通知書をお送りします。
  • 遡って加入等の場合、国民健康保険税は最大3年間遡って課税されます。(減額の場合は5年間遡って課税されます。)

納付額証明について

  • 年末調整や確定申告では、国民健康保険税の納付額証明書の添付は原則として不要です。
  • ただし、国民健康保険税の納付額が知りたいときは、下記の方法があります。

窓口での交付

  • 国民健康保険税の納付義務者(世帯主)ご本人と、同世帯の方のみ請求いただけます。
  • それ以外の方(世帯外の親族、勤務先従業員等)の場合は委任状が必要です。

郵送での交付

  • 申請書(便せんなどに①氏名②現住所③生年月日④電話番号(日中連絡のとれる番号)⑤国民健康保険税納付額証明書⑥必要年度⑦通数を記入したもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
  • 返信用封筒に切手を貼り、返信先を記入したもの


上記3点を封筒に入れ、八丈町税務課まで送付してください。

なお、届き次第発行いたしますが、返送まで2週間程度かかることがありますので、お早めに申請してください。

電話での問い合わせ

世帯主または同一世帯の方のみ、本人確認後、折り返しの電話で納付額をお伝えします。世帯外の親族や勤務先従業員等の方にはお答えできませんので、ご了承ください。

お問い合わせ

八丈町 税務課課税係

電話番号
04996-2-1122

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