更新日:2026年4月13日

罹災証明書に関すること

罹災証明書・被災証明書とは(令和5年9月1日現在)

罹災証明書とは、自然災害等により被害を受けた家屋に対し、内閣府の基準に従い、町が被害の程度を判定し証明するものです。被害の判定には、原則現地調査が必要です。発行を希望する場合はあらかじめ現地調査を受けてください。調査の依頼については、災害発生後随時受け付けていますが、災害の規模によってはすぐにお伺いできない場合があります。ご理解ご協力をお願いいたします。

※早急に補修等をする場合は、補修前の写真を必ず撮影しておいていただくようお願いいたします。写真が無い場合は正確な被害判定ができない場合があります。あらかじめご了承ください。

被災証明書とは、車や家財など、動産が被災したことを町が証明するものです。こちらは現地調査による判定を行わないため、被害写真等による確認のみで発行が可能です。デジタルカメラや携帯電話で写真を撮影のうえ、受付窓口(総務課窓口)までお越しください。

罹災明書発行イメージ

災害発生 → 現地調査(※1) → 被害判定 → 罹災証明書発行(※2)

※1 おおむね90日以内にご連絡ください。
※2 災害発生から発行までにある程度の期間を要します。

申請者

  • 罹災者本人(世帯主または家屋・動産の所有者)
  • 罹災者以外の代理人(委任状が必要)

必要なもの

  • 申請書(下記よりダウンロード、もしくは受付窓口にあります)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 委任状(代理人の場合)
  • 被害状況のわかる写真(カメラや携帯電話をそのままお持ちいただいても構いません)
    ※写真の撮影方法については、内閣府「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(PDF:169KB)または、具体例を参考にしてください。
  • 調査済証(現地調査後にお渡しします)

受付窓口

  • 八丈町役場税務課窓口(災害の規模によっては変更となる場合があります)

被害調査実施者

  • 八丈町 税務課

罹災証明書の自己判定方式について

家屋に被害があった場合に発行する「罹災証明書」について、以下の条件を承諾いただける場合、現地調査を省略し、写真の判定のみで証明書を発行することができます。

  • 被害の程度は「一部損壊」(最も程度が軽いもの)限定となります。
  • ご自身で建物の全景および被害箇所の撮影をしていただくこと。
  • 自己判定方式での証明書発行は、災害発生後おおむね90日で受付終了となります。

申請書様式ダウンロード

お問い合わせ

八丈町 税務課課税係

電話番号
04996-2-1122

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