更新日:2026年4月13日
罹災証明書とは、自然災害等により被害を受けた家屋に対し、内閣府の基準に従い、町が被害の程度を判定し証明するものです。被害の判定には、原則現地調査が必要です。発行を希望する場合はあらかじめ現地調査を受けてください。調査の依頼については、災害発生後随時受け付けていますが、災害の規模によってはすぐにお伺いできない場合があります。ご理解ご協力をお願いいたします。
※早急に補修等をする場合は、補修前の写真を必ず撮影しておいていただくようお願いいたします。写真が無い場合は正確な被害判定ができない場合があります。あらかじめご了承ください。
被災証明書とは、車や家財など、動産が被災したことを町が証明するものです。こちらは現地調査による判定を行わないため、被害写真等による確認のみで発行が可能です。デジタルカメラや携帯電話で写真を撮影のうえ、受付窓口(総務課窓口)までお越しください。
災害発生 → 現地調査(※1) → 被害判定 → 罹災証明書発行(※2)
※1 おおむね90日以内にご連絡ください。
※2 災害発生から発行までにある程度の期間を要します。
家屋に被害があった場合に発行する「罹災証明書」について、以下の条件を承諾いただける場合、現地調査を省略し、写真の判定のみで証明書を発行することができます。