更新日:2026年4月16日
八丈町では納期限を過ぎても納付のない滞納者に対して不動産や動産などの財産の差押えを行い、公売を行っています。
公売とは、国税・地方税等の滞納に充てるため、差押えた財産を公開して買受人を募り、入札またはせり売り方法により売却する制度のことです。
公売を実施する際は、掲示板等でお知らせします。
令和2年度の税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」の成立により不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました(令和3年1月1日施行)。
この改正により令和3年1月1日以降に不動産公売等の入札に参加される場合、陳述書類の提出が必要となりました。
八丈町では、「不動産公売等における暴力団排除要綱(PDF:8KB)」を制定しております(令和3年6月1日施行)。
なお、売却決定の日時および買受代金の納付期限が変更されることがあります。
次に挙げる指定許認可等を受けている事業者の方は、陳述書に指定許認可等を受けていることを証する書類(※1)の写しを添付してください。
※1 指定許認可等を受けていることを証する書類とは、上記1にあっては都道府県または国土交通省(各整備局)が発行する免許証等、上記2にあっては法務省が発行する許可証等となります。
公売に関する、申請書や届け出書は、
「申請書様式ダウンロード:税金・公売」をご覧ください。