更新日:2026年4月16日

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日を賦課期日として、土地、家屋、償却資産(これらを総称して固定資産といいます)を所有している方に対して、固定資産の所在する市町村がその資産に応じて課税する税金です。

土地と家屋の価格は3年に一度の評価替えが行われます。
固定資産の価格は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長が価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。
固定資産税は、価格をもとに算出した課税標準額に税率(1.4/100)を乗じて税額を算出します。

土地

土地については、地目(田、畑、宅地、山林、雑種地など)ごとに評価方法が定められています。
評価上の地目は、土地登記簿上の地目に関係なく、賦課期日現在の現況を基準とします。
また、地積は原則として、土地登記簿に登記されている地積によります。
なお、平成6年度の評価替えから土地(宅地)の評価は、公的土地評価相互の均衡化と適正化を図るため地価公示価格の7割程度を目標とすることになりました。

家屋

家屋については、種類(居宅、共同住宅、事務所、店舗、附属家、工場など)、構造(木造、鉄筋コンクリート、コンクリートブロック、鉄骨、軽量鉄骨など)、床面積、間取り、使用資材、使用量及び施工の程度により価格を算出します。

償却資産

償却資産とは、会社や工場、商店などを経営している方が、その事業用に供する機械、器具、備品などをいいます。
償却資産の所有者には、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。
その申告に基づき取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価額を算出します。

税務課からのお願い

家を新築(増築)したとき

  • 家屋を新築または増築、減築した場合には、税務課までご連絡ください。
  • 職員が固定資産評価の調査に伺いますので、ご協力をお願いします。

家を取り壊したとき

  • 建物を取り壊したときは、税務課まで届け出てください。
  • 取り壊した家屋の固定資産税については、その年はそのまま課税されますが、翌年から減額になります。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧と固定資産台帳の閲覧

平成15年度から縦覧制度が改められ、納税者の方が他の土地や家屋の価格との比較をして、自己の土地や家屋の価格が適正かどうか判断できるようにするため、土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧ができるようになりました。
納税義務者の方が自己の資産を確認する場合は、縦覧から閲覧となります。
また、借地、借家人の方も該当する借地、借家の価格(評価額)などを閲覧することができます。
固定資産課税台帳には、1月1日の現況をもとに、所有者ごとに土地、家屋、償却資産の価格、課税標準などが記載されています。

  • 縦覧期間  毎年4月、5月の2ヶ月間
  • 閲覧期間  通年 午前8時30分~午後5時15分(土・日曜日、祝日、年末年始を除く)

申請書様式ダウンロード

償却資産に関する証明書・明細書は、「申請書様式ダウンロード:償却資産」をご覧ください

お問い合わせ

八丈町 税務課課税係

電話番号
04996-2-1122

お問い合わせフォームはこちらへ