更新日:2026年4月14日
後期高齢者医療制度では、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は終了しているため入院などで医療費が高額になる場合、マイナ保険証で受診するか所得区分(限度区分)を記載した資格確認書を医療機関に提示することでひと月あたりの同一医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。
資格確認書に所得区分(限度区分)を記載するためには申請が必要です。
特定の疾病による高額な治療を長期間継続して受ける必要がある方は、申請により「特定疾病療養受領証」を交付します。医療機関などに提示すると、医療機関ごとに毎月の自己負担額が1万円になります。
に関しては「申請書様式ダウンロード:後期高齢者医療制度」をご覧ください。