更新日:2026年4月14日
保険料額は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計額となります。
医療分(均等割額+所得割額)+子ども・子育て支援金分(均等割額+所得割額)=年額保険料額
| 医療分 | ||
|---|---|---|
| 均等割額 | + | 所得割額 |
| 53,300円 | 保険料計算のもととなる所得金額※1×9.88% | |
| 病気やケガをした時の医療費などの支払いに充てるため、 医療費総額の一定割合を負担いただく金額 | ||
| 最高限度額:85万円 | ||
| 子ども・子育て支援金分 | ||
|---|---|---|
| 均等割額 | + | 所得割額 |
| 1,300円 | 保険料計算のもととなる所得金額※1×0.26% | |
| 子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして導入された「子ども・子育て支援制度」により負担いただく金額 | ||
| 最高限度額:2万1千円 | ||
| 年額保険料額 |
|---|
| 100円未満切捨て 100円未満切捨て最高限度額 :87万1千円 |
※1
賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(雑損失の繰越控除額は控除しません)。