更新日:2026年3月18日

医療費の自己負担


医療機関にかかるときの自己負担割合は、保険適用の医療費の1割、2割、3割です。自己負担割合は、毎年8月1日に世帯内の被保険者の前年の所得等により世帯単位で判定します。また、世帯の被保険者の状況や課税所得が変更になった場合は、再判定をします。自己負担割合は、「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。

所得
区分
負担
割合
判定基準外来(個人ごと)の
自己負担限度額
外来+入院
(世帯ごと)の
自己負担限度額
現役並み
所得Ⅲ
3割住民税課税所得が690万円以上の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1%
(多数該当は140,100円※2参照)
現役並み
所得Ⅱ
住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1%
(多数該当は93,000円※2参照)
現役並み
所得Ⅰ
住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびそのかたと同一世帯の被保険者80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
(多数該当は44,400円※2参照)
一般Ⅱ2割以下のアイの両方に該当するかた
ア同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満のかたがいる
イ「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上(同一世帯に被保険者が2人以上の場合は合計320万円以上)
18,000円
(年間144,000円が上限※1参照)
57,600円
(多数該当は44,400円※2参照)
一般Ⅰ1割同じ世帯の被保険者税員の住民税課税所得が、いずれも28万円未満のかた
または一般2のアに該当するがイには該当しない方
区分Ⅱ住民税非課税世帯であり、区分1に該当しないかた8,000円24,600円
区分Ⅰ住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円のかた15,000円

住民税非課税世帯のかたは、1割負担となります。

※1
計算期間1年間(毎年8月1日から翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分または住民税非課税区分である被保険者について、一般区分または住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合は支給後の額)を合算し、144,000円を超える場合にその超える分を支給します。

※2
過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の自己負担限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)の自己負担限度額に該当した場合も多数回該当の回数に含みます。

医療費が高額になるとき

高額療養費

病気やケガで医療機関等にかかり、医療費が高額になって1か月の医療費の一部負担金が自己負担限度額を超えたとき超えた金額が申請により支給されます。

複数の医療機関等で支払った場合は東京都後期高齢者医療広域連合が月単位で計算し、自己負担限度額を超えた場合に高額療養費として支給します。

自己負担限度額の適用について

マイナ保険証で受診するか、所得区分(限度区分)を記載した「資格確認書」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになります。

入院時の食事

入院したときは、食事代の負担があります。

なお、区分Ⅱ・区分Ⅰの場合はマイナ保険証による受診、または所得区分(限度区分)が記載された資格確認書の提示が必要となります。

食費の自己負担額

所得区分食費
(1食につき)
現役並み所得・一般510円※3
住民税非課税世帯等区分Ⅱ過去12か月の入院日数が90日以内240円
過去12か月の入院日数が90日超
長期入院該当※4
190円
区分Ⅰ110円

※3
指定難病患者のかたは1食につき300円です。

※4
区分Ⅱの認定を受けてた期間の入院日数が過去12か月以内で90日を超えた場合、届出によって入院時の食費代が減額されます。

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お問い合わせ

八丈町 住民課医療年金係

電話番号
04996-2-1123

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