更新日:2026年3月18日

保険料の軽減措置

所得が低い方などは均等割額・所得割額の軽減措置があります。税申告に基づいて軽減判定をするため所得がない方も税務課で申告が必要です。

均等割額の軽減

同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。

均等割額の軽減基準

世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額)軽減
割合
43万+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下7割※
43万+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)以下5割
43万+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)以下2割

※令和8・9年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減額が「7.2割」となります

  • 65歳以上(前年度1月1日時点)の方の公的年金所得については、その所得からさらに15万円を差し引いた額で判定します
  • 世帯主が被保険者出ない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります
  • 世帯主の判定は毎年度4月1日時点(年度の途中に東京都で資格取得した方は資格取得時)で行います
  • 年金または資格取得者の合計数とは、同じ世帯にいる「公的年金等収入が65歳未満の方は60万円、65歳以上の方は125万円を超える」または「給与収入が55万円を超える」被保険者および世帯主の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します

所得割額の軽減

被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。

所得割額の軽減基準額

賦課のもととなる所得金額軽減割合
15万円以下50%
20万円以下25%

被扶養者だったかたの軽減

後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり所得割額はかかりません。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。

お問い合わせ

八丈町 住民課医療年金係

電話番号
04996-2-1123

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