更新日:2026年3月18日
所得が低い方などは均等割額・所得割額の軽減措置があります。税申告に基づいて軽減判定をするため所得がない方も税務課で申告が必要です。
同じ世帯の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計した額」をもとに均等割額を軽減しています。
| 世帯主と被保険者全員の所得額の合計(年額) | 軽減 割合 |
|---|---|
| 43万+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円以下 | 7割※ |
| 43万+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+31万円×(被保険者数)以下 | 5割 |
| 43万+(公的年金または給与所得者の合計数-1)×10万円+57万円×(被保険者数)以下 | 2割 |
※令和8・9年度の均等割額については、「医療分」に限り、軽減額が「7.2割」となります
被保険者本人の「賦課のもととなる所得金額」をもとに所得割額を軽減しています。
| 賦課のもととなる所得金額 | 軽減割合 |
|---|---|
| 15万円以下 | 50% |
| 20万円以下 | 25% |
後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者だった方は、加入から2年を経過する月まで均等割額が5割軽減となり所得割額はかかりません。なお、低所得による均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。