特別児童扶養手当は「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づく国の制度です。
支給対象者
- 20 歳未満(20 歳の誕生日前日まで)で心身に障がいがあり、次のいずれかに該当する児童を養育している主たる生計維持者の方に手当が支給されます
- 対象児童の障がいの状態については、請求者から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します
身体障がい
- 身体障害者手帳1級~3級程度(下肢障がいについては4級の一部を含む)
- 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
知的障がい
精神障がい
- 上記と同程度の障がい(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
重複障がい
- 複数の障がいがある場合は、個々の障がいの程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります
支給制限
次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
- 対象児童が父母等に監護されていない(施設等に入所している)場合
- 対象児童が日本国内に住所を有しない場合
- 対象児童が当該障がいを受給事由とする年金を受給している場合
- 請求者が日本国内に住所を有しない場合
- 請求者、配偶者、扶養義務者の所得が一定額以上ある場合
所得制限
- 請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合4,596,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください
- 配偶者、扶養義務者の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合6,287,000円で、扶養人数1人の場合6,536,000円です。扶養人数が1人増えるごとに213,000円を加算してください
- それぞれ所得から控除できる額があります
手当額(児童1人の月額:令和7年4月分~)
※障がいの状況に応じて、特児1級または特児2級として認定されます。
※手当額は改定される場合があります
支給方法
- 申請のあった月の翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支払われます
- 振込月は4月(12月から3月分)、8月(4月から7月分)、11月(8月から11月分)です
- 振込月の11日頃にご指定の口座に支払われます
- 振込通知は発送されませんので、通帳等にてご確認ください
新規申請について
- 特別児童扶養手当を受給するためには福祉健康課障がい福祉係(八丈町役場1階9番窓口)にて申請が必要です
- 必要書類は下記のとおりです、必要書類全て揃った時点で受付します
マイナンバーカード
- 請求者、配偶者、扶養義務者および対象児童のもの
- マイナンバー通知カードおよび本人確認書類(運転免許証等)でも代用可
戸籍謄本
所得課税証明書
- 請求者、配偶者、扶養義務者のもの
- 本人の同年1月1日(ただし、1月から6月に申請する場合は前年1月1日)現在の住所地の市区町村長が発行するもの(町の公簿で確認できる場合は省略可能)
特別児童扶養手当認定診断書(指定の診断書)
- 申請日の当月または前月中のもの
- 障がいによって様式が異なります。詳しくは町までお問い合わせください
- 愛の手帳または身体障害者手帳等をお持ちの方は、診断書を省略できる場合もございますので、お問い合わせください
愛の手帳、身体障害者手帳
請求者名義の普通預金口座の預金通帳
監護・養育事実についての調査書
その他
※1特別児童扶養手当の対象者の方は、児童育成手当(障害手当)に該当する場合があります。
詳しくは福祉健康課厚生係(八丈町役場1階7番窓口・電話2-5570)までお問合せください。
関連リンク:児童育成手当のご案内
※2特別児童扶養手当の対象者の方は、障害児福祉手当に該当する場合があります。
詳しくは八丈支庁総務課福祉担当(八丈支庁1階・電話2-1111)までお問合せください。
外部リンク 東京都心身障害者福祉センター(障害児福祉手当)
すでに認定を受けている方へ
各種申請や届出は、速やかに行ってください。届出が期限内に行われなかった場合、手当の支給を停止する場合があります。
所得状況届(現況届)
- 毎年8月に提出が必要です。なお、未提出のまま2年間経過すると、時効により資格喪失となります。
障害状況届
振込先口座申出書
増額改定請求書
- 児童の障がいの程度が重くなったときや新たな児童について請求するときなど
氏名変更届
住所変更届
所得状況変更届
額改定届(減額改定)
- 児童の障がいの程度が軽くなったときや障がいのある児童を監護もしくは養育しなくなったときなど
資格喪失届
- 児童福祉施設等に入所になったなど、障がいのある児童を監護もしくは養育しなくなったとき
受給証明書の交付申請
- 受給証明書をなくしたとき
- 障がいの程度に係る有期認定期限が延長となった場合で、受給証明書が必要になったとき
- 都内の住所変更をしたとき
外部リンク