更新日:2026年4月16日

児童育成手当のご案内

児童育成手当は児童の福祉の増進を図ることを目的とし、心身の健やかな成長に寄与することを趣旨として支給されるもので、次の2種類があり該当する家庭に支給されます。
いずれの手当も所得制限があります。

支給要件

育成手当

次のア~クのいずれかに該当する18歳に到達した年度の末日以前の児童を養育する方

ア 父母が離婚した児童

イ 父または母が死亡した児童

ウ 父または母が生死不明である児童

エ 父または母に1年以上遺棄されている児童

オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童

カ 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童

キ 父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)

ク 婚姻によらないで生まれ、父または母から扶養されていない児童

※元の配偶者など親族以外の異性の方が同じ住所にいる場合や、別居の父または母に養育されている場合、事実婚状態の場合等は対象となりません。

障害手当

次のア~ウのいずれかの程度の障害のある20歳未満の児童を養育する方

ア 「愛の手帳」1・2・3度程度

イ 「身体障害者手帳」1・2級程度

ウ 脳性麻痺または進行性筋萎縮症

※心身障害者福祉手当を受給している場合は対象となりません。

支給月額

ア 育成手当 13,500円
イ 障害手当 15,500円

支給月

6月、10月、2月に4か月分が支給されます。

所得制限額

所得制限額(年額)

扶養親族限度額
0人3,661,000円
1人4,041,000円
2人4,421,000円
3人4,801,000円
4人5,181,000円
扶養一人あたりの加算額380,000円

※所得とは、所得金額、退職所得、山林所得、土地等にかかる事業所得などを合計した額です。
ただし、所得の合計額から控除金額(社会保険料相当額として一律8万円、医療費控除等など)を差し引きます。控除の種類、金額などの詳細はお問合せください。

申請について

児童育成手当を受給するためには福祉健康課厚生係の窓口での申請が必要です。

申請に必要なもの

住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、必ず届出が必要です。
町外へ転出されるときは、八丈町で消滅の届出をしたうえで、転出先の区市町村でお問合せください。
下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です。

児童育成手当を受給されている方へ

住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、必ず届出が必要です。
町外へ転出されるときは、八丈町で消滅の届出をしたうえで、転出先の区市町村でお問合せください。
下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です。

ア 婚姻または異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき
※事実上婚姻関係=異性と同居しているときや、同居していなくても異性と住民票が同住所であったり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなど

イ 父または母が家庭に戻ったとき
※行方不明の父または母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙があったときも含まれます。

ウ お子さんが児童福祉施設等に措置入所したとき

エ お子さんを監護しなくなったとき

オ 受給資格者やお子さんが亡くなったとき

現況届

児童育成手当を引き続き受けるためには、毎年6月に現況届を提出していただく必要があります。
提出についての案内を5月下旬に通知します。
現況届は前年の所得及び家族の状況を確認し、受給資格の有無を確認する大切な届出です。
現況届の提出がない場合、受給資格があっても手当を受けることができません。

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課厚生係

電話番号
04996-2-5570

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