対象
次のいずれかに該当する方
- 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有する方
- 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方
- 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有する方
支給制限
- 所得が一定の額を超える場合(20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は扶養義務者の所得)
- 65歳以上で新規申請の場合
- 3ヵ月を超えて入院している場合
- 施設等に入所している場合
- 当該障害を支給理由とした年金を受給されている場合
手当額
月額60,000円(※額は改定される場合があります)
外部リンク