医療保険を使って病院や診療所等で診療、薬剤の支給等を受けた場合に、自己負担分から一部負担金を差し引いた額を助成します。
対象
次のいずれかに該当する方
- 身体障害者手帳1~2級(内部障害は3級まで)
- 愛の手帳1~2度
- 精神障害者保健福祉手帳1級
助成制限
次のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 所得が一定の額を超える場合
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている場合
- 65歳以上になってはじめて上記対象者に該当することになった場合
- 65歳に達する日の前日までにマル障の申請を行わなかった場合(東京都内に住所がなかった、生活保護を受けていたなどで65歳前にマル障の申請を行うことができなかった場合を除きます。)
- 後期高齢者医療の被保険者で、かつ住民税が課税されている方 等
助成範囲
次のものは対象外となります。
- 入院時食事療養・生活療養標準負担額
- 医療保険の対象とならないもの(健康診断、予防接種、薬の容器代、差額ベッド代等)
- 学校管理下の傷病で、独立行政法人日本スポーツ振興センター法に基づく災害共済給付制度対象の場合
- 健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付に該当する医療費
- 他の公費医療で助成される医療費
- 介護保険の利用者負担額 等
外部リンク