更新日:2026年7月14日

■[正規職員]勤務条件(勤務時間・休日、休暇、福利厚生、定年制度)

※掲載内容は、令和8年4月1日現在のものです。

※条例等の改正に伴い、掲載内容は予告無く変更するほか、採用時には掲載の内容と異なることがあります。

※掲載内容は、諸制度の概要を示したものであり、実際の勤務等にあたっては条例等の定めによります。

勤務時間・休日

勤務時間や休日は、職種によって異なります。
また、業務内容に応じ、休日等に勤務した場合は、本来の勤務日に代えて休みを取ることができます。

■勤務時間
平日の午前8時30分~午後5時15分(うち休憩時間 正午~午後1時)を原則とします。

■休日
土曜日、日曜日、祝日。1月2日、3日及び12月29日~31日。
ただし、その職務により土曜日、日曜日及び祝日などが勤務となる場合もあります。

原則、3交代制の勤務となります。

区分開始(勤務例)終了(勤務例)
勤務1月1日 午前8時1月2日 午前8時10分
休み1月2日 午前8時10分1月4日 午前8時
勤務1月4日 午前8時1月5日 午前8時10分

■勤務時間
平日の午前8時30分~午後5時15分(うち休憩時間 正午~午後1時)を原則としますが、職員によって始業時間や就業時間が異なる時差勤務を行っています。

■休日
土曜日、日曜日、祝日。1月2日、3日及び12月29日~31日。
ただし、土曜保育を行っているため、土曜日に出勤となる場合があります。
また、その職務により土曜日、日曜日、祝日に出勤となる場合があります。

勤務地が、保育園か町立八丈病院かにより異なります。

【保育園の場合】

■勤務時間
平日の午前8時30分~午後5時15分(うち休憩時間 正午~午後1時)を原則とします。

■休日
土曜日、日曜日、祝日。1月2日、3日及び12月29日~31日。
ただし、その職務により土曜日、日曜日及び祝日などが勤務となる場合もあります。

【町立八丈病院の場合】

■勤務時間
次のいずれかによります。
1.午前5時30分~午後2時15分 2.午前6時~午後3時15分 3.午前9時30分~午後6時15分 

■休日
シフトによります。

■休日(勤務日)
シフトによります。

■勤務時間
1日あたり7時間45分とし、所属長が勤務割により定める乗務時間15分前から15分後までとなります。

次のいずれかによります。

正規の勤務時間休憩時間週休日
【日勤】
午前8時15分から午後4時45分まで
60分とし、その時限は所属長が定める日曜日及び土曜日
【3交代制勤務】
1. 午前8時から午後4時45分まで
2. 午後4時から午前零時45分まで
3. 午前零時から午前8時45分まで
60分とし、その時限は所属長が定める4週間について4日以上とし、所属長が定める
【変則2交代制勤務】
1. 午前8時から午後4時45分まで
2. 午後4時から午前9時30分まで
勤務時間7時間45分につき60分とし、その時限は所属長が定める

休暇

数多くの休暇があるため、ここでは主な休暇を紹介します。

年次有給休暇

年間20日間付与されます。1日、1時間又は15分単位で使用できます。
※採用初年度は、採用された月により付与日数が異なります。4月採用の場合は、15日間付与。

その年に未使用の休暇がある場合には、原則、20日を限度に翌年に限って繰り越すことができます。

【例】4月に採用され15日間付与。1日も使用せずに翌年1月1日を迎えた場合、その年には15日+20日の計35日間使用可能。

病気休暇

ケガや病気のために療養する必要がある場合に、必要最小限の期間で取得できます。
病気休暇を取得する場合には、医師の診断書が必要です。

夏季休暇

6月1日から10月31日までの間、心身の健康の維持増進及び家庭生活の充実のために使用できます。
年間3日間付与され、1日単位で使用できます。

慶弔休暇

職員が結婚する場合や職員の親族が亡くなった場合に、その内容に応じて日を単位として使用できます。

【例】職員が結婚する場合…引き続く5日間
【例】職員の父母が亡くなった場合…引き続く7日間

出産・子育てに関する休暇

出産・子育てに関する様々な休暇があります。出産する女性職員だけでなく、出産をサポートしたり共に子育てをする男性職員が使用できる休暇もあります。

  • 産前産後休暇
  • 子の看護等休暇
  • 出産支援休暇
  • 育児参加休暇

※休暇とは別に、出産後の育児のために、法律で定める育児休業を取得することができます。

介護に関する休暇

介護に関する休暇があります。短時間から長期的な休暇まで、職員の状況に応じて使い分けることができます。

  • 短期の介護休暇
  • 介護休暇
  • 介護時間

福利厚生

採用に伴う転入費用の一部支給(赴任旅費の支給)

八丈町外に在住の方が採用に至った場合、採用に伴って八丈町に転入・移住する費用として「赴任旅費(着後手当、移転料等の総称)」を支給します。(採用決定日時点で、八丈町に住所がある方には支給されません。

支給額は、転出元から八丈町までの距離、扶養親族の有無やその年齢、実際に使用した交通機関の種別などにより算定されます。実際に転入等に要した費用の全てを支給するわけではないのでご注意ください。

【支給額の例(目安)】
東京都内から単身で転居する場合…約15万円
東京都内から扶養親族である配偶者と子2名(12歳未満)を伴って転居する場合…約30万円

※赴任旅費の支給時期は、通常、採用日から約1か月後となります。

共済組合(健康保険など)

職員が加入する「東京都市町村職員共済組合」が、健康保険、年金保険その他数多くの福利厚生に関する事業を担っています。共済組合は、職員が負担する掛金と八丈町が負担する負担金により運営されています。

■共済組合が実施する主な福利厚生

  • 健康保険、年金保険
  • 特定健康診査、特定保健指導
  • 婦人科検診
  • 島外医療機関での人間ドック・婦人科検診費用の一部助成
  • 島外宿泊施設使用費用の一部助成

退職手当

職員の退職時には、八丈町が加盟している「東京都市町村職員退職手当組合」から、退職手当が支給されます。

※支給の対象となるのは、在職期間が6か月超からの退職の場合です。

※支給額は、退職時の給料月額と在職年数により異なります。(最高額:給料月額×43.0)

※常勤の公務員は、雇用保険法の適用外であるため、退職後に失業給付を受けることはできません。

健康管理

八丈町が実施する健康管理に関する取り組みとして、主に次のものがあります。

  • 定期健康診断(共済組合の特定健康診査と同時に実施)
  • ストレスチェック
  • 産業医による面接相談

定年制度

地方公務員の定年年齢は、従前原則として60歳となっていましたが、令和5年度から2年ごとに定年年齢が1年ずつ引き上げられています(令和8年度は、定年年齢62歳)。今後、定年年齢は、令和13年度に65歳まで引き上げられます。

これに伴い、当面の間、旧定年年齢である60歳に達し最初に迎える4月1日以後の給料は、60歳に達する以前の給料と比較して「7割水準」となります。(民間の給与実情との均衡のため)

お問い合わせ

八丈町 総務課庶務係

電話番号
04996-2-1121

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