更新日:2026年4月17日

特別徴収とは

事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、毎月従業員(給与所得者)に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入していただく制度です。
原則として従業員の個人住民税は、特別徴収することが義務付けられています。

特別徴収を行うメリット

従業員(給与所得者)の納め忘れがなくなります。
また年12回払いの特別徴収は、年4回払いの普通徴収に比べ、1回あたりの納税額が少なくなります。
事業主(給与支払者)は、所得税のように税額計算や年末調整をする手間はかかりません。
給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の事業所におかれましては、年2回に納付をまとめる納期の特例制度がございます。

(詳細は下記「納期の特例について」をご覧ください)

特別徴収の手続きについて

納期の特例

特別徴収した住民税は、原則として給与などを支払った月の翌月10日までに納入することとなっています。
納期の特例は給与の支払いを受ける従業員が常時10人未満の場合、特別徴収した住民税を半年分まとめて納入することができる制度です。
6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分までを翌年6月10日までに納入することになります。
ご希望の場合は、下記リンクの「特別徴収関係の申請書一覧」より「納期の特例申請書」をダウンロードし、ご提出ください。
また納期の特例適用後に、給与の支払いを受ける従業員が常時10人以上になった場合には、「納期の特例の用件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。

関係様式ダウンロード

給与所得者異動届出書

その他

お問い合わせ

八丈町 税務課課税係

電話番号
04996-2-1123

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