更新日:2026年4月16日
法人町民税には、法人税額(国税)を基準に課税される法人税割と資本等の金額と従業員数を基準に課税される均等割があります。
納税義務者の要件を満たす法人は、事業年度終了から原則として2カ月以内に納めるべき税額を計算し、申告と納付を行う義務があります。
下記の書類は、「東京都主税局HP」からダウンロードしてご利用ください。
※届出書は添付資料【登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款の写しなど】と共に提出してください。
なお、個人の町民税と異なり、法人の都民税に関しては主たる事務所等の所在地を主管する都税事務所等に申告書等を提出する必要があります。
八丈町のみに事務所等がある法人は、八丈支庁 総務課 税務担当(04996-2-4511)にお問い合わせください。
| 納税義務者 | 納める税額 (均等割) | 納める税額 (法人税割) |
|---|---|---|
| 町内に事務所、事業所がある法人(人格のない社団等で収益事業を行う者は法人とみなす) | 有 | 有 |
| 町内に寮等がある法人で事務所、事業所がないもの | 有 | 無 |
| 町内に事務所、事業所又は寮等がある人格のない社団等で、代表者又は管理人の定めのあるもの | 有 | 無 |
| 法人課税信託の引き受けを行う個人で町内に事務所、事業所があるもの | 無 | 有 |
※「法人課税信託の引き受けを行う個人」についても、「資本若しくは出資を有しない法人」に類するものととらえられます。
※事務所等とは、事業の必要から設けられた設備で、そこで継続して事業が行なわれている場所で、電話受付業務等の場合も該当します。
※寮等とは、法人等が従業員の宿泊、娯楽等の便宜を図る為に常時設けている施設をいいます。
寮、宿泊所、集会所、その他これらに類するものです。
法人町民税率は、次の表のとおりです。
申告にあたり、資本金等の金額や市内の従業者数に変更があった場合は、特にご注意ください。
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する市区町村ごとにかかります。
(八丈町内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率
| 法人の区分 | 従業者の数 の合計数 | 税率 (年額) | |
|---|---|---|---|
| 1 | ①法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの ②地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの ③人格のない社団または財団で収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの ④一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く) ⑤法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの | 従業者数に かかわらず | 50,000円 |
| 2 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 50人超 | 120,000円 | ||
| 3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 130,000円 |
| 50人超 | 150,000円 | ||
| 4 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 160,000円 |
| 50人超 | 400,000円 | ||
| 5 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 1,750,000円 | ||
| 6 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 50人超 | 3,000,000円 | ||
(注1)「従業者の数の合計数」とは区内に有する事務所、事業所、寮、宿泊所またはクラブなどの従業者の数の合計数をいいます。
(注2)「資本金等の額」および「従業者の数の合計数」については、算定期間の末日で判定します。
(注3)「公益法人等」とは、公益社団法人、公益財団法人、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、認可地縁団体及び特定非営利活動法人などをいいます。
(注4)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分は、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」となります。
2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
課税標準となる法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×税率
| 法人の区分 | 税 率 | ||
|---|---|---|---|
| 平成26年9月30日以前に 開始した事業年度 | 平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 | 平成31年10月1日以後に 開始する事業年度 | |
| 全ての法人 | 12.3% | 9.7% | 6.0% |