更新日:2026年4月15日

個人住民税

住民税とは

町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています。
町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです。

住民税が課税される方

  • 課税する年の1月1日現在、町内に居住し前年中に一定以上の所得があった方
  • 町内に居住していなくても、町内に事務所、事業所または家屋敷を持つ方

住民税が課税されない方

所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません。

住民税が課税されない方

均等割と所得割が課税されない方(非課税の方)

1日1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている方で、納期限7日前までに減免申請をされた方
・年末調整
・確定申告
・住民税申告
 のいずれかが必要です
障害者、未成年、ひとり親(父・母)、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
※給与収入204万4千円以下
前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
ア.扶養親族のない方 38万円
イ.扶養親族のある方 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1(本人))+26万8千円

所得割が課税されない方

年末調整
・確定申告
・住民税申告
 のいずれかが必要です。
前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
ア.扶養親族のない方 45万円
イ.扶養親族のある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1(本人))+42万円

※扶養親族数には、所得控除(扶養控除)の対象外となる16歳未満の扶養親族も含みます。

住民税の申告に関すること

町民税・都民税(住民税)の申告について

町民税・都民税(住民税)申告書

申告の必要な人

  • 1月1日に八丈町に住んでいた人
  • 1月1日から12月31日の間に給与所得があり、給与支払報告書が事業所から八丈町に提出されていない人
  • 1月1日から12月31日の間に給与所得以外の所得があった人
  • 失業、退職等で収入が全くなく、誰の扶養にもなっていない人
    →「収入がなかった」という申告をしてください。
  • 収入が非課税所得(遺族年金、障害者年金等)のみで、誰の扶養にもなっていない人
    →「課税所得がなかった」という申告をしてください。

給与所得以外の所得の例

  • 事業所得(自営業、漁業、保険外交、内職、農業等)
  • 不動産所得(地代、家賃等)
  • 雑所得(定期年金、互助年金、講師謝礼等)
  • 一時所得(生命保険や損害保険の満期(解約)返戻金等)

※年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

申告をしなくてもよい人

  • 税務署に所得税の確定申告書を提出される人や、すでに提出された人
  • 所得が給与所得のみの人で、すでに勤務先で年末調整をして税額が確定している人
    ※ただし、事業所から八丈町税務課に給与支払報告書が提出されていること
  • 所得が公的年金等の雑所得のみの人で、年金支払者から八丈町税務課に公的年金等支払報告書が提出されている人
    ただし、公的年金収入のみでも年金の所得が38万円を超える方は、住民税の申告は必要となります。

年金収入の目安

  • 1月1日に年齢65歳未満の方は年金収入98万円以上
  • 1月1日に年齢65歳以上の方は年金収入148万円以上

※年金受給額が上記以上の方は年金所得が38万円を超えるので、住民税申告の必要があります。

※申告をしなくてもよい人でも医療費控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震(旧長期損害)保険料控除、寄附金控除等を追加しようとする人は申告が必要です。

住民税のお支払方法

普通徴収(自分で納付)

納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を町へ納めていただく方法です。
毎年3月15日(休日等により変更になる場合があります)までに八丈町へ提出された町民税・都民税申告書、税務署へ提出された所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から八丈町へ提出される支払報告書をもとに、6月上旬に住民税を決定し、納税通知書を送付します。

納税の方法

年4回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。
第1期(6月末日)、第2期(8月末日)、第3期(10月末日)、第4期(翌年の1月末日)
※休日等により変更になる場合があります。

給与からの特別徴収(給与から引き落とし)

給与支払者(会社、事業所等)を特別徴収義務者とし、給与所得者の給与の支給時に住民税を差し引いた後、特別徴収義務者単位で住民税をまとめて町へ納めていただく方法です。
給与支払者から八丈町へ提出された給与支払報告書をもとに、5月中旬に住民税を決定し、特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知をします。

納税の方法

6月から翌年5月までの12ヶ月の給与から差し引いて、特別徴収義務者にまとめて納めていただきます。

年の途中で退職された方や、勤務先が変わった方へ

特別徴収できなくなった月から5月までの間に給与から差し引かれる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります。
詳しくは税務課課税係(04996-2-1122)までお問い合わせ下さい。
給与からの特別徴収についての「詳細はこちらをご覧ください

公的年金からの特別徴収(公的年金から引き落とし)

公的年金等からの特別徴収は、公的年金所得に係る分の住民税を年金から引き落としするものです。
当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方が対象となります。

納税の方法

年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて公的年金等から引き落とします。
※住民税額の変更や八丈町からの転出、その他の理由により特別徴収できなくなる場合があります。
その場合は普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります。

住民税の減免等

災害・生活保護、その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、納期限の延長、分割納付などの取扱いをしています。

  • 減免についての相談・問い合わせ
    減免については、納期限の7日前までに申請してください。
    税務課課税係 (本庁舎1階12番窓口) 電話番号 04996-2-1122
  • 分割納付・納税猶予についての相談・問い合わせ
    減免については、納期限の7日前までに申請してください。
    税務課徴収係 (本庁舎1階11番窓口) 電話番号 04996-2-1122

お問い合わせ

八丈町 税務課課税係

電話番号
04996-2-1122

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