更新日:2026年4月15日
町民税は、一般に都民税とあわせて住民税と呼ばれています。
町や都が行う住民に身近な行政サービスに必要な経費を、住民(個人・法人)の担税力に応じて広く分担してもらうものです。
所得や家族の状況によって、次のような場合には住民税は課税されません。
| 1日1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている方で、納期限7日前までに減免申請をされた方 | |
| ・年末調整 ・確定申告 ・住民税申告 のいずれかが必要です | 障害者、未成年、ひとり親(父・母)、寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の方 ※給与収入204万4千円以下 |
| 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方 ア.扶養親族のない方 38万円 | |
| イ.扶養親族のある方 28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1(本人))+26万8千円 | |
| 年末調整 ・確定申告 ・住民税申告 のいずれかが必要です。 | 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方 ア.扶養親族のない方 45万円 イ.扶養親族のある方 35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1(本人))+42万円 |
※扶養親族数には、所得控除(扶養控除)の対象外となる16歳未満の扶養親族も含みます。
※年末調整をした給与所得者で、給与所得以外の所得が20万円以下の方は所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。
※年金受給額が上記以上の方は年金所得が38万円を超えるので、住民税申告の必要があります。
※申告をしなくてもよい人でも医療費控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震(旧長期損害)保険料控除、寄附金控除等を追加しようとする人は申告が必要です。
納税義務者(本人)あてに納税通知書を送付し、納期限までに住民税を町へ納めていただく方法です。
毎年3月15日(休日等により変更になる場合があります)までに八丈町へ提出された町民税・都民税申告書、税務署へ提出された所得税の確定申告書、給与・年金等の支払者から八丈町へ提出される支払報告書をもとに、6月上旬に住民税を決定し、納税通知書を送付します。
年4回に分けて、納付書または口座振替により納めていただきます。
第1期(6月末日)、第2期(8月末日)、第3期(10月末日)、第4期(翌年の1月末日)
※休日等により変更になる場合があります。
給与支払者(会社、事業所等)を特別徴収義務者とし、給与所得者の給与の支給時に住民税を差し引いた後、特別徴収義務者単位で住民税をまとめて町へ納めていただく方法です。
給与支払者から八丈町へ提出された給与支払報告書をもとに、5月中旬に住民税を決定し、特別徴収義務者あてに特別徴収税額の通知をします。
6月から翌年5月までの12ヶ月の給与から差し引いて、特別徴収義務者にまとめて納めていただきます。
特別徴収できなくなった月から5月までの間に給与から差し引かれる予定の住民税を、退職時に勤務先を通じて一括して納めていただくか、普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります。
詳しくは税務課課税係(04996-2-1122)までお問い合わせ下さい。
給与からの特別徴収についての「詳細はこちらをご覧ください」
公的年金等からの特別徴収は、公的年金所得に係る分の住民税を年金から引き落としするものです。
当該年度の4月1日現在、老齢基礎年金などを受給している65歳以上の方が対象となります。
年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に分けて公的年金等から引き落とします。
※住民税額の変更や八丈町からの転出、その他の理由により特別徴収できなくなる場合があります。
その場合は普通徴収の方法に切り替え、ご自分で納めていただくようになります。
災害・生活保護、その他特別の事情により納税が困難になった場合、減免、納期限の延長、分割納付などの取扱いをしています。