更新日:2026年3月26日

一般廃棄物(ごみ)処理手数料等について(令和4年度~)

町では、「八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例」に基づき、ごみの排出抑制やリサイクル推進、並びに排出量に応じた負担の適正化を図るため、下記のとおり手数料を徴収しています。

一般廃棄物処理手数料

八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条第2項関係

区分手数料(消費税込み)
ごみ
(資源ごみ
を除く
事業活動に伴って生じた分
(1事業所につき1ヶ月あたり25kgを最低基本排出量とする)
1kgにつき11円
1回につき100kgをこえる多量の廃棄物で臨時処理分10kgにつき110円
粗大ごみ処理依頼された場合
(南原処理場へ搬入および計量したもの)
10kgまで220円
10kgを超えるとき、10kgにつき220円
戸別収集
(粗大ごみ)
住居等へ個別に粗大ごみ収集を依頼された場合
(南原処理場へ搬入、計量および算出した上記手数料も別途加算するものとする)
1回1個1,000円
1個追加ごとに500円
戸別収集
(伐採木)


住居等へ個別に伐採木収集を依頼された場合(70歳以上の高齢者世帯等に限る)1回につき4,000円
動物の死体犬、ねこ、その他の愛玩動物および家禽を処理依頼された場合1体につき550円

一般廃棄物処理手数料

八丈町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第11条第3項関係

区分手数料(消費税込み)
し尿・雑排水事業活動に伴って生じた分および一般家庭から排出される分 ただし、一般家庭から排出されたものは33,000ℓを上限とする10ℓにつき12.1円
浄化槽汚泥事業活動に伴って生じた分および一般家庭から排出される分10ℓにつき9.9円
し尿・浄化槽汚泥八丈町住宅条例に定められている団地から排出される分の一戸につき(月額)200円
業務時間外収集業務時間外にし尿収集を行った場合1ヶ所につき9,200円

お問い合わせ

八丈町 住民課環境係

電話番号
04996-2-1123

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