更新日:2026年3月26日
交通事故、ケンカ、他人の犬にかまれてケガをした場合や、飲食店での食事が原因で食中毒を起こした場合など、自分以外の第三者の行為が原因の傷病については、加害者が治療費を負担するべきものなので原則として国保の給付対象外となりますが、「第三者行為による傷病届」を提出することによって国保を使って診療を受けることが出来ます。
その場合は国保でいったん治療費を立替え、後日国保がご本人に代わって加害者や加害者側の損害保険会社などにその治療費を請求します。
そのため、交通事故等の第三者行為により国保を使って医療機関を受診する場合は、必ず医療年金係へ届出をしてください。
届出用紙は東京都国民健康保険団体連合会のホームページでダウンロードすることが出来ます。
なお、自損事故で治療を受ける場合も届出が必要です。