更新日:2026年5月12日
下記に該当する方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。
※外国人の方も同様です。
ただし、在留資格と在留期間が適切な方に限ります。
※法人事業所(株式会社、有限会社など)に勤めている方は加入できません。
また、従業員5人以上の個人事業所に勤めている方は加入できない場合があります。
| 内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 八丈町に転入したとき | 転入手続き時に、申し出てください |
| 勤務先等の健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類 |
| 生活保護を受給しなくなったとき | 保護廃止決定通知書 |
| 子どもが生まれたとき | 出生届出時に申し出てください |
会社や役所などに勤めている方が加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では加入する家族一人ひとりが被保険者です。
国保の加入や喪失の届出、資格確認書等の交付請求、保険料の納付は世帯主が行います。
そのため、資格確認書等や保険料などの通知は、すべて世帯主宛に送付されます。
世帯主が国民健康保険加入者でない場合(擬制世帯)も同様です。
※世帯の単位は住民基本台帳がもとになっています。
国民健康保険は、どの健康保険にも加入ができない方に対して医療を補償する保険です。
収入が一定以下の方は、ご家族の被扶養者として他の健康保険に加入できる場合があります。
ぜひ一度、ご家族の加入している健康保険担当者にご相談ください。
他の健康保険の被扶養者になりますと国民健康保険税はかかりません。
他の健康保険に加入した場合には、やめる手続きが必要です。
| 内容 | 必要なもの |
|---|---|
| 八丈町から転出するとき | 国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせor資格確認書等 ※転出届出時に窓口で返却してください |
| 勤務先等の健康保険に加入したとき ※勤務先等から町役場へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きをしてください | 勤務先の資格確認書または資格情報のおしらせor資格確認書等、国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせ |
| 生活保護を受けるようになったとき | 保護廃止決定通知書 |
| 死亡したとき | 国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせ |
| 65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の 被保険者に認定されたとき | 国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせ |
※同一の住所にお住いでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です
※資格情報のお知らせは、本人確認書類にはなりません