更新日:2026年5月12日

国民健康保険の加入と脱退

国民健康保険に加入するとき

下記に該当する方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

  1. 勤務先等の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している方
  2. 後期高齢者医療制度に加入している方
  3. 生活保護を受けている方

※外国人の方も同様です。
 ただし、在留資格と在留期間が適切な方に限ります。

※法人事業所(株式会社、有限会社など)に勤めている方は加入できません。
 また、従業員5人以上の個人事業所に勤めている方は加入できない場合があります。

加入する日~加入の事実が発生した日から14日以内に手続きを~

  • 八丈町に転入した日(職場の健康保険に加入していない場合)
  • 勤務先等の健康保険の資格がなくなった日(会社などを辞めた日の翌日)
  • 生活保護を受給しなくなった日
  • 出生した日

届出できる場所

  • 住民課医療年金係または各出張所

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手続き方法

内容必要なもの
八丈町に転入したとき転入手続き時に、申し出てください
勤務先等の健康保険をやめたとき健康保険資格喪失証明書や退職年月日がわかる書類
生活保護を受給しなくなったとき保護廃止決定通知書
子どもが生まれたとき出生届出時に申し出てください

被保険者と世帯主

会社や役所などに勤めている方が加入している健康保険では、本人が被保険者でその家族は被扶養者となりますが、国民健康保険では加入する家族一人ひとりが被保険者です。

国保の加入や喪失の届出、資格確認書等の交付請求、保険料の納付は世帯主が行います。
そのため、資格確認書等や保険料などの通知は、すべて世帯主宛に送付されます。

世帯主が国民健康保険加入者でない場合(擬制世帯)も同様です。

※世帯の単位は住民基本台帳がもとになっています。

他の健康保険に加入できる方

国民健康保険は、どの健康保険にも加入ができない方に対して医療を補償する保険です。

収入が一定以下の方は、ご家族の被扶養者として他の健康保険に加入できる場合があります。

ぜひ一度、ご家族の加入している健康保険担当者にご相談ください。

他の健康保険の被扶養者になりますと国民健康保険税はかかりません。

他の健康保険に加入した場合には、やめる手続きが必要です。

国民健康保険をやめるとき

やめる日~資格がなくなった日から14日以内に手続きを~

  • 八丈町から転出した日
  • 勤務先等の健康保険を取得した日または扶養家族の認定を受けた日の翌日
  • 生活保護開始日
  • 死亡日の翌日
  • 後期高齢者医療制度の対象となった日の翌日

届出できる場所

  • 住民課医療年金係または各出張所

必要なもの

  • 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

手続き方法

内容必要なもの
八丈町から転出するとき国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせor資格確認書等
※転出届出時に窓口で返却してください
勤務先等の健康保険に加入したとき
※勤務先等から町役場へ連絡はありませんので、必ずご自身で手続きをしてください
勤務先の資格確認書または資格情報のおしらせor資格確認書等、国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせ
生活保護を受けるようになったとき保護廃止決定通知書
死亡したとき国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせ
65歳~74歳の方で後期高齢者医療制度の
被保険者に認定されたとき
国民健康保険の資格確認書または資格情報のおしらせ

様式ダウンロード

※同一の住所にお住いでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です
※資格情報のお知らせは、本人確認書類にはなりません

お問い合わせ

八丈町 住民課年金係

電話番号
04996-2-1123

お問い合わせフォームはこちらへ