更新日:2026年4月15日
「限度額適用認定証」とは、医療機関の窓口に提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までになるものです。
住民税非課税世帯の方は入院中の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。
限度額適用認定証は申請により交付し、申請した月の1日から有効となります。
なお、保険料を滞納している場合は、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
※別世帯の方が代理で申請する場合、委任状が必要となります。
※マイナ保険証をお使いの方は、マイナ保険証で限度額が確認できるため、限度額認定証は必要ありません。
70歳以上の方については、現役並み所得者(課税所得690万円未満)および住民税非課税世帯の方のみ、限度額適用認定証が必要になります。
それ以外の現役並み所得者(課税所得690万円以上)および一般の区分にあたる方については、高齢受給者証を提示することで、負担割合に応じた自己負担限度額となりますので、限度額適用認定証は不要です。
区分についてなどはお気軽に医療年金係へお問い合わせください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※同一の住所にお住いでも、住民票上の世帯が別の場合は、委任状が必要です
※資格情報のお知らせは、本人確認書類にはなりません