更新日:2026年4月15日
身体に障害のある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に都道府県知事から交付されます。
※住所・氏名の変更、返還、障害程度の変更、再認定が必要な時、紛失等による再交付の場合は、手続きが必要です。八丈町から転出する場合は、転出先の自治体で手続きをしてください。
申請に必要な書類等を用意して、下記窓口で申請してください。
※所定の診断書用紙は窓口にあります
※代理の方が申請する場合は、上記に加えて代理の方の身分証明書(運転免許証など)