更新日:2026年4月15日

身体障害者手帳

身体に障害のある方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。本人(15歳未満の場合は保護者)の申請に基づいて、身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められた場合に都道府県知事から交付されます。

※住所・氏名の変更、返還、障害程度の変更、再認定が必要な時、紛失等による再交付の場合は、手続きが必要です。八丈町から転出する場合は、転出先の自治体で手続きをしてください。

対象となる障害

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 平衡機能
  4. 音声・言語・そしゃく機能
  5. 肢体不自由・運動機能
  6. 内部(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、免疫、肝臓機能障害)
    でその程度により1~6級に区分されています。

申請方法

申請に必要な書類等を用意して、下記窓口で申請してください。

  1. 指定医(身体障害者福祉法第15条により都道府県知事が定めた医師)が記入した所定の診断書
  2. 顔写真(縦4㎝×横3㎝)
  3. マイナンバーが確認できるもの

※所定の診断書用紙は窓口にあります
※代理の方が申請する場合は、上記に加えて代理の方の身分証明書(運転免許証など)

外部リンク

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課障がい福祉係

電話番号
04996-2-5570

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