更新日:2026年4月15日
精神障害のある方が、社会復帰や社会参加の促進や自立を図る支援を受けるために、東京都が交付している手帳です。障害の程度によって1~3級に区分されます。
※住所・氏名の変更、返還、障害等級の変更、紛失等による再交付の場合は、手続きが必要です。なお、八丈町から転出する場合は、転出先の自治体で手続きをしてください
何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。対象となるのはすべての精神障害で、次のようなものが含まれます。統合失調症、うつ病・そううつ病などの気分障害、てんかん、依存症(薬物、アルコール、ギャンブル等)、高次脳機能障害、発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)その他の精神疾患(ストレス関連障害等)。ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方については、精神手帳の対象とはなりません。(発達障害と知的障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
申請に必要な書類等を用意して、下記窓口で申請してください。
※申請書、診断書用紙は窓口にあります
※更新は2年ごとに手続きし、再認定されます
※代理の方が申請する場合は、上記に加えて代理の方の身分証明書(運転免許証など)