更新日:2026年3月30日
知的障害のある方が、各種の援護を受けるため、東京都が交付している手帳です。障害の程度は、知能測定値、社会性、日常の基本生活などを、年齢に応じて総合的に判定し1~4度に区分されます。
※国の制度として療育手帳があり、愛の手帳はこの療育手帳の制度の適用を受けます。他の道府県の療育手帳をお持ちの方が転入した場合は、新たに「愛の手帳」を新規申請し判定を受けてください
※住所・氏名の変更、紛失等による再交付、返還(死亡・都外への転出等)も手続きが必要です
電話にて予約の上、手帳の交付を申請し、判定を受けてください。判定を受けるために必要なもの等、詳細については下記窓口にご確認ください。愛の手帳に有効期限はありませんが、3歳・6歳・12歳・18歳に年齢更新の再判定を受けてください。
東京都児童相談センター
〒169-0074
新宿区北新宿4-6-1
TEL:03-5937-2317 FAX03-3366-6036
平日(年末年始除く):午前9時~午後5時
東京都心身障害者福祉センター
〒162-0823
新宿区神楽河岸1-1東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ14階)
TEL:03-3235-2961(平日:午前9時~午後5時)
TEL:03-3235-2966(平日:午前9時~午後5時)
現在、手帳の交付を受けている方で、居住地の変更、氏名変更、保護者の変更(氏名・居住地)、本人死亡、手帳の紛失・破損等、カード形式への変更の場合は八丈町福祉健康課障がい福祉係で手続をしてください。なお、八丈町から転出する場合は、転出先の自治体で手続きをしてください。