更新日:2026年4月20日

小児慢性特定疾病児日常生活用具の給付

在宅の小児慢性特定疾病児童の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います。(種目に応じて給付限度額や耐用年数があります。)給付にあたっては事前に相談、申請をお願いします。

対象

  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  • 児童福祉法または障害者総合支援法の規定による同種施策の給付の対象とならない方
  • 各対象種目の対象要件を満たす方

利用者負担

利用者は、その収入の状況に応じて費用の一部または全部を負担します。

日常生活用具の種目

種目対象者耐用年数
便器常時介助を要する方8年
特殊マット寝たきりの状態にある方5年
特殊便器上肢機能に障害のある方8年
特殊寝台寝たきりの状態にある方8年
歩行支援用具下肢が不自由な方8年
入浴補助用具入浴に介助を要する方8年
特殊尿器自力で排尿できない方5年
体位変換器寝たきりの状態にある方5年
車いす下肢が不自由な方5年
頭部保護帽発作等により頻繁に転倒する3年
電気式たん吸引器呼吸器機能に障害のある方5年
クールベスト体温調節が著しく難しい方1年
紫外線カットクリーム紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、 がんや神経障害を起こすことがある方

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課障がい福祉係

電話番号
04996-2-5570

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