更新日:2026年4月20日

日常生活用具の給付

障害のある方及び難病患者等の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付を行います(種目に応じて給付限度額や耐用年数があります)。給付にあたっては事前に相談、申請をお願いします。

対象

各種目の対象要件を満たす方

支給制限

  • 所得が一定の額を超える場合
    (※所得割46万円以上、18歳未満の児童は所得制限がありません。)
  • 既に日常生活用具を購入している場合
  • 介護保険制度で貸与・給付が可能な場合
  • 施設入所または入院している場合
    (※意思伝達装置、点字器、人工咽喉、歩行補助杖、ストマ用装具、収尿器、頭部保護帽は給付可能。紙おむつは、入院中のみ給付可能)

利用者負担

利用者は、費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額までの負担となります。なお、種目ごとに定める給付限度額を超えた額は、利用者負担となります。

日常生活用具の種目

介護・訓練等支援用具

種目対象者
障害程度
対象者
年齢等
耐用
年数
特殊寝台下肢または体幹1~2級 学齢児以上8年
寝たきりの状態にある難病患者
特殊マット下肢または体幹1~2級 3歳~18歳未満5年
下肢または体幹1級(常時介護を必要とする方) 18歳以上
愛の手帳1~2度3歳以上
寝たきりの状態にある難病患者
特殊尿器下肢または体幹1級(常時介護を必要とする方) 学齢児以上5年
自力で排尿できない難病患者
入浴担架下肢又は体幹1~2級(入浴に当たり、介助を必要とする方に限る)3歳以上5年
体位変換器下肢または体幹1~2級(下着交換等に当たり、介護を必要とする方に限る)学齢児以上5年
寝たきりの状態にある難病患者
移動用リフト下肢または体幹1~2級3歳以上4年
下肢または体幹機能に障害のある難病患者
訓練いす下肢または体幹1~2級3歳~18歳未満5年
訓練用ベッド下肢または体幹学齢児未満
愛の手帳(上記と同程度の必要がある方)
下肢または体幹機能に障害のある難病患者
浴槽(給湯器を含む)下肢または体幹1~2級学齢児以上8年

自立生活支援用具

種目対象者
障害程度
対象者
年齢等
耐用
年数
入浴補助用具下肢または体幹(入浴に介助を必要とする方)3歳以上8年
入浴に介助を必要とする難病患者
便器下肢または体幹1~2級学齢児以上8年
常時介助を必要とする難病患者
頭部保護帽下肢または体幹1~2級3歳以上3年
精神障害または知的障害(てんかんの発作等により頻繁に転倒する方)
T字状・ 棒状のつえ平行機能または下肢もしくは体幹1~2級3歳以上3年
移動・移乗支援用具平行機能または下肢もしくは体幹(家庭内の移動等において介助が必要な方)3歳以上8年
下肢が不自由な難病患者
特殊便器上肢1~2級学齢児以上8年
愛の手帳1~2度(自ら排便の処理が困難な方)
上肢機能に障害のある難病患者
火災警報器身体障害者手帳1~2級火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る8年
愛の手帳1~2度
自動消火装置身体障害者手帳1~2級火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る8年
愛の手帳1~2度
火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯
電磁調理器視覚または上肢1~2級18歳以上6年
下肢または体幹1級
愛の手帳1~2度
音響案内装置視覚1~2級(2級の方は送信機のみに限る)学齢児以上10年
屋内信号装置聴覚2級(聴覚障害者のみの世帯及び準ずる世帯で、日常生活上必要な世帯に限る)18歳以上10年
ガス安全システム身体障害者手帳所持者で喉頭摘出等により臭覚機能を喪失した方(臭覚機能を喪失した方のみの世帯及び準ずる世帯に限る)18歳以上8年
下肢または体幹1~2級(障害者のみの世帯及び準ずる世帯に限る)

在宅療養等支援用具

種目対象者
障害程度
対象者
年齢等
耐用
年数
透析液加温器身体障害者手帳3級以上で人工透析を必要とする方(自己連続携行式腹膜潅流法による透析療法を行う方に限る。)5年
ネブライザー(吸入器)呼吸器3級以上または同程度の身体障害者で必要と認められる方学齢児以上5年
呼吸器機能に障害のある難病患者
電気式たん吸引器呼吸器3級以上または同程度の身体障害者で必要と認められる方学齢児以上5年
呼吸器機能に障害のある難病患者
酸素ボンベ運搬車呼吸器3級以上(医療保険その他の制度による在宅酸素療法を受けている者及び本制度による酸素吸入装置の給付を受けた方に限る。)18歳以上10年
酸素吸入装置呼吸器3級以上(医療保険その他の制度による在宅酸素療法に該当しない者で、医師により酸素吸入装置の使用を認められた方に限る。)18歳以上10年
音声式体温計視覚1~2級(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)学齢児以上5年
体重計視覚1~2級(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。)18歳以上5年
ルームクーラー身体障害者手帳所持者で頚髄損傷等により体温調節機能を喪失した方(医師により体温調節機能を喪失したものと認められた方に限る。)18歳以上6年
空気清浄機呼吸器3級以上18歳以上6年
動脈血中酸素飽和測定器(パルスオキシメーター)人工呼吸器の装着が必要な難病患者5年

情報・意思疎通支援用具

種目対象者
障害程度
対象者
年齢等
耐用
年数
携帯用会話補助装置音声または言語もしくは肢体不自由で音声言語の著しい障害を有する方学齢児以上5年
情報・通信支援用具上肢または言語及び上肢重複障害を有し、その障害の程度が1~2級 (文字を書くことが困難な方に限る。)学齢児以上6年
点字ディスプレイ視覚及び聴覚の重度重複障害者(原則として視覚2級以上かつ聴覚2級、必要と認められる方)18歳以上6年
点時器視覚1~2級標準7年 携帯5年
点字タイプライター視覚1~2級(本人が就労もしくは就学しているか、あるいは就労が見込まれている方に限る。)学齢児以上5年
視覚障害者用ポータブルレコーダー視覚1~2級学齢児以上6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置視覚1~2級学齢児以上6年
視覚障害者用拡大読書器視覚(本装置により文字等を読むことが可能になる方)学齢児以上8年
時計視覚1~2級(音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式の使用が困難な者を原則とする。)18歳以上10年
聴覚障害者用通信装置身体障害者手帳所持者で聴覚または音声・言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる方学齢児以上5年
聴覚障害者用情報受信装置聴覚(本装置によりテレビの視聴が可能になる方)6年
フラッシュベル聴覚または音声・言語機能1~3級学齢児以上10年
会議用拡張器聴覚1~4級学齢児以上6年
携帯用信号装置聴覚または音声・言語機能1~3級学齢児以上6年
人工喉頭音声・言語機能(喉頭を摘出した方で、音声・言語の著しい障害を有する方)笛式4年 電動5年
福祉電話 (貸与・利用者負担なし)身体障害者手帳所持者で難聴者または外出困難な者(2級以上)で、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、前年分の所得税が非課税の世帯に限る。)18歳以上
ファックス (貸与・利用者負担なし)聴覚または音声・言語機能1~3級でコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方(前年分の所得税が42,000円以下の世帯に限る。)学齢児以上
視覚障害者用ワードプロセッサー視覚学齢児以上1回限り
点字図書視覚(主に情報の入手を点字で行っている方)学齢児以上年間6タイトルまたは24巻

排泄管理支援用具

種目対象者
障害程度
対象者
年齢等
耐用
年数
ストマ装具ぼうこうまたは直腸機能(人工ぼうこう又は人工肛門の増設をしている方)1ヶ月
紙おむつ等身体障害者手帳所持者でぼうこう・直腸機能障害がある次のいずれかに該当する方
①治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない方並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害または高度の排便機能障害のある方及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある方で、紙おむつ等の用具類を必要とする方 ②脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な方、更生相談所等の判定により紙おむつ等の用具類を必要とする方
3歳以上紙おむつ1ヶ月 浣腸装具6ヵ月
収尿器身体障害者手帳所持者で、肢体不自由またはぼうこう機能障害により収尿器を必要とする方1年

住宅改修

種目対象者
障害程度
対象者
年齢等
耐用
年数
居宅生活動作補助用具下肢または体幹1~3級及び補装具として車いすの交付を受けた(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上のもの)学齢児以上 65歳未満1回限り
下肢または体幹機能に障害のある難病患者

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課障がい福祉係

電話番号
04996-2-5570

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