更新日:2026年4月20日
身体障害のある方及び難病患者等が日常生活や就学、就労のために、身体機能を補完・代替する補装具を製作・修理等する場合に補装具費を支給します。支給にあたっては事前に相談、申請をお願いします。
身体障害者手帳の交付を受けた方、または障害者総合支援法施行令で定める難病等で、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められた方
利用者は、費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額までの負担となります。
| 障害別 | 補装具種目 |
|---|---|
| 肢体不自由 | 義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、車載用姿勢保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置 ※児童のみ対象:起立保持具、排便補助具 |
| 視覚障害 | 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
| 聴覚障害 | 補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。) |