更新日:2026年4月20日

補装具費の支給

身体障害のある方及び難病患者等が日常生活や就学、就労のために、身体機能を補完・代替する補装具を製作・修理等する場合に補装具費を支給します。支給にあたっては事前に相談、申請をお願いします。

対象

身体障害者手帳の交付を受けた方、または障害者総合支援法施行令で定める難病等で、判定等により補装具費の支給が必要な障害状況と認められた方

支給制限

  • 所得が一定の額を超える場合(※所得割46万円以上、18歳未満の児童は所得制限がありません。)
  • 補装具の製作・修理等を開始している場合
  • 他制度(労働災害補償制度、医療保険制度、介護保険制度など)で貸与・給付が可能な場合

利用者負担

利用者は、費用の1割を負担しますが、所得に応じて負担上限月額までの負担となります。

補装具の種目

障害別補装具種目
肢体不自由義手、義足、上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、車載用姿勢保持装置、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
※児童のみ対象:起立保持具、排便補助具
視覚障害視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る。)

外部リンク

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課障がい福祉係

電話番号
04996-2-5570

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