更新日:2026年3月30日
介護保険制度は、65歳以上の方(第1号被保険者)及び医療保険に加入している40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が保険料を支払い、介護が必要になったときにサービスを利用するという社会保険制度です。
40歳から64歳までは加入している医療保険から介護保険料が差し引かれますが、65歳以降は現在お住まいの区市町村に介護保険料を納付することとなります。
サービス利用時に保険者である八丈町に介護認定の申請をし、要支援・要介護認定を受けた後に、サービス提供事業者を自由に選択し「契約」することでサービスの利用が可能になります。
原則として、利用したサービス費用の1割~3割を負担することになります。
介護サービスの給付費用は原則として保険料(50%)と公費(50%)により賄われます。
被保険者は、年齢により2種類に分かれます。
また、サービスを利用できる条件もそれぞれの場合で異なります。
40歳以上の方は介護保険の被保険者です。
被保険者は年齢により第1号被保険者と第2号被保険者に分かれます。
65歳以上の方は第1号被保険者になります。
介護サービスを利用するときには、介護が必要であると認定を受ける必要があります。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者になります。
介護サービスを利用するときには、加齢が原因とされる病気で介護が必要であると認定を受ける必要があります。
加齢が原因とされる病気として16疾病が特定疾病として定められます
介護サービス利用時の費用について、原則1割負担ですが、一定以上の所得がある65歳以上の方については2割負担、3割負担となります
この負担割合証は、介護保険被保険者証と併せて保管し、居宅介護事業所・ケアマネジャーに提示してください。
要介護認定を受けている方全員
毎年7月、以降新規認定者は認定時に随時交付
8月1日から翌年7月31日
| 利用者負担の割合 | 対象となる人 |
| 3割 (平成30年8月から) | 次の①②両方に該当する場合 ①本人の合計所得金額が220万円以上 ②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合340万円以上、二人以上世帯の場合463万円以上 |
| 2割 | 3割に該当しない人で、次の①②両方に該当する場合 ①本人の合計所得金額が160万円以上 ②同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が単身の場合280万円以上、二人以上世帯の場合346万円以上 |
| 1割 | 上記以外の人 |
交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化して、介護給付が必要になった被害者(被保険者)が介護サービスを利用した場合、その費用は加害者である第三者が負担する必要があります。
これは、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、第三者行為が原因による介護保険給付額を限度として被保険者が第三者(加害者)に対して有する損害賠償の請求権を、保険者が取得するということであり、介護保険給付費について町が負担した部分を町は加害者側に損害賠償することになります。
このように、第三者行為が原因で町が受けた損害を補填するための求償行為を「第三者求償」といいます。
なお、町では交通事故に関する当該事務を東京都国民健康保険団体連合に委託しています。
被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、町役場高齢福祉係までご相談ください。
なお、第三者行為に該当する場合は、町へ下記書類の提出が必要となりました。
書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。
被保険者の方は、第三者求償に該当する可能性が生じた場合、町役場高齢福祉係までご相談ください。
なお、第三者行為に該当する場合は、町へ下記書類の提出が必要となりました。
書類の提出後は、第三者側(加害者・損害保険会社等)と東京都国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。
なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。