更新日:2026年4月21日

介護保険料

1.第1号被保険者(満65歳以上の方)の保険料

1-1.介護保険の給付と財源

介護保険の財源は、半分が被保険者の方の保険料、半分が公費でまかなわれています。
65歳以上の方の保険料は、町が3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて定められ、介護サービスに必要な費用のうち、23%を65歳以上の被保険者に納めていただきます。
皆さんの納める介護保険料が、国や自治体などの公費とともに介護保険を健全に運営するための大切な財源となっています。

1-2.令和6年度から介護保険料が変わりました

介護保険法に基づく3年に1度の保険料の見直しに伴い、令和6年度から新しい所得段階別保険料が適用されます。
各所得段階区分及び年間保険料額につきましては所得段階別保険料(下記)をご覧ください。

所得段階別保険料:第9期保険料(令和6年度~令和8年度)

所得段階要件保険料
(年額)
第1段階・生活保護被保護者
・世帯全員が市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者
・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下
21,500円
第2段階・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が80万超~120万円以下36,700円
第3段階・世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等が120万円超51,800円
第4段階・本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円以下68,100円
第5段階
(基準額)
・本人が市町村民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ 本人年金収入等80万円超75,700円
第6段階・市町村民税課税かつ合計所得金額50万円未満83,200円
第7段階・市町村民税課税かつ合計所得金額50万以上80万円未満90,800円
第8段階・市町村民税課税かつ合計所得金額80万以上100万円未満98,400円
第9段階・市町村民税課税かつ合計所得金額100万以上125万円未満106,000円
第10段階・市町村民税課税かつ合計所得金額125万以上150万円未満113,500円
第11段階・市町村民税課税かつ合計所得金額150万以上190万円未満121,100円
第12段階・市町村民税課税かつ合計所得金額190万以上250万円未満136,200円
第13段階・市町村民税課税かつ合計所得金額250万以上400万円未満151,400円
第14段階・市町村民税課税かつ合計所得金額400万以上600万円未満166,500円
第15段階・市町村民税課税かつ合計所得金額600万以上181,700円

※ 第1段階から第5段階の「本人年金収入等」とは、「合計所得金額」+「課税年金収入額」となります
※ 月額保険料は、基準額に各段階の保険料率を掛けて算出しています(小数点以下切上げ)
※ 年額の査定は、月額保険料を12倍して100円未満(切捨て)を端数処理しています

2.介護保険料の納付方法

2-1.特別徴収(年金引き落とし)

老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方で、受給額が年額18万円以上の方が対象となります。

※1 要件を満たす方は、年金引き落としが優先されますので、納付方法を選択することはできません(介護保険法第131条)

※2 年金の定期振込み(年6回)の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます

2-2.普通徴収(納付書払いまたは口座振替)

65歳に到達された方、転入された方、年金引き落としが事情によりできなかった方などが対象となります。

※1 65歳に到達された方、転入された方などは、特別徴収(年金引き落とし)が開始するまでの間(半年から1年間)は普通徴収(納付書または口座振替)となります

※2 納付書払いから年金引き落としに切り替えるための手続きは不要です
対象となる方は自動的に変わります

※3 他区市町村から八丈町に転入された場合は、年金事務所へ住所変更の届出を忘れずに行ってくださ

2-3.介護保険料の通知方法

介護保険料の通知書及び納付書は、下記の送付時期にお送りしています。

  1. 4月中旬(第1号被保険者で特別徴収の方のみ)
    4月には、その年度の住民税が確定していないため、前年度の保険料の段階をもとに算定し、仮の保険料額を通知します
    4月、6月、8月の天引き額が記載されます
  2. 6月下旬(第1号被保険者全員)
    確定した現年度の課税状況をもとに、保険料段階を決定し通知します
    仮徴収額との差が生じた特別徴収の方は、10月、12月、2月の保険料で調整します
    普通徴収の納付書払いの方には、通知書と7月から翌年2月の8か月分の納付書を、普通徴収で口座振替の方及び特別徴収の方には通知書のみをお送りします
  3. 毎月上旬(年度途中で65歳になられた方、住所や所得状況の変更があった方など)
    年度途中で上記事由等により介護保険料が決定、変更された方には随時通知をお送りします

3.第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)の保険料

第2号被保険者の保険料は加入している医療保険料に上乗せされます。
保険料は各医療保険者ごとに異なります。
納付された介護保険料は各医療保険者から一旦「社会保険診療報酬支払基金」に集められ、その後、市町村に分配される仕組みになっています。

3-1.納付方法と保険料額

加入の医療保険納付方法保険料額
社会保険の方給与から徴収されます
被扶養者には直接負担はありません
標準報酬月額によって異なります
保険料率は医療保険者ごとに異なります
国民健康保険の方世帯主が同一世帯の第2号被保険者の保険料額を納付します前年の所得などに応じて決まります

※1 詳しくは各医療保険者にお問い合わせください

4.給付制限

保険料の滞納が一定期間以上の場合、保険給付に制限が加えられます。
通知書に指定してある納期限までに保険料を納めずに、保険料の滞納が一定期間以上ある場合は保険給付に制限が加えられます。

4-1.給付制限

保険料の滞納状況給付制限など
1年以上滞納介護サービス費用の全額を一旦自己負担し、後に保険給付(費用の7割~9割)の払い戻しを受ける手続き(償還払い)が必要となります
1年6か月以上滞納引き続き費用の全額を自己負担しますが、償還払いの申請があっても、保険給付(費用の7割~9割)の一部の支払いが差し止められ、滞納保険料に充てられることになります
2年以上滞納保険料未納期間に応じて一定期間、自己負担が3割もしくは4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等が受けられなくなります

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課高齢福祉係

電話番号
04996-2-5570

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