更新日:2026年4月15日

サービスの種類と費用

1.介護保険制度 地域密着型サービス

平成18年4月の制度改正により類型化されたサービス体系で、要介護状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるよう、地域の特性に応じた柔軟かつ多様なサービスを提供するための仕組みです。

八丈町におけるサービス事業者は、下記のとおりです。

  • デイサービススミレ(認知症対応型通所介護)
  • デイホームまどか(地域密着型通所介護)
  • リハビリ型デイサービスあそんでおじゃれ(地域密着型通所介護)

2.介護保険制度 区分支給限度額

在宅で介護保険サービスを受ける場合、要介護度ごとに限度額が決められています。
この範囲内でのサービス利用については、かかった費用の1割~3割が自己負担になります。
限度を超えてサービスを利用することもできますが、その場合は超えた分が全額自己負担になります。
施設サービスを利用する場合は、施設の種類や要介護度によって定められている介護報酬の1割~3割と居住費・食費などが自己負担となります。

2-1.在宅サービスを利用できる限度額の目安と自己負担額(月額)

要介護度区分限度額(目安)自己負担額(1割)
要支援150,320円5,032円
要支援2105,310円10,531円
要介護1167,650円16,765円
要介護2197,050円19,705円
要介護3270,480円27,048円
要介護4309,380円30,938円
要介護5362,170円36,217円

※1 事業者の所在地によってサービス単価が異なるため、同じ介護度で同じサービスを利用しても負担額が異なる場合があります

※2 自己負担額が一定額(前年中の所得や基準月の世帯の状況によって異なります)を超えた場合に、高額介護サービス費が支給される場合があります

3.介護保険制度 負担限度額認定証

介護保険4施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)への入所および短期入所(ショートステイ)を利用する方の居住費(滞在費)と食費については原則自己負担です。「負担限度額認定」は所得区分に応じて居住費(滞在費)・食費の負担を軽減する制度です。

介護保険負担限度額認定申請書

4.介護保険制度 高額介護サービス費の支給

同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額が上限額を超えるときは、その超えた額が支給されます。
同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。

4-1.利用者負担の上限

区分上限(月額)
現役並み所得者Ⅲ(町民税課税世帯で課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方140,100円(世帯)
現役並み所得者Ⅱ(町民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円以下)に相当する方がいる世帯の方93,000円(世帯)
現役並み所得者Ⅰ(町民税課税世帯で課税所得が380万円以下)に相当する方がいる世帯の方44,400円(世帯)
世帯の全員が町民税非課税の方24,600円(世帯)
世帯の全員が町民税非課税の方のうち
○老齢年金を受給している方
○前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護等を受給されている方15,000円(個人)
  • 高額介護サービス費の支給を受けるには、初回のみ申請手続が必要です。該当する方には、申請書を送付します。2回目以降は、該当すれば自動的に指定口座に振り込みます。
    ただし、申請内容が登録されるまでに一定の時間がかかるため、申請後も翌月の申請書が届く場合があります。
    その際はお手数ですが、届いた申請書をご提出ください
  • 対象となる利用者負担額とは、保険対象である介護サービス費の自己負担額(1割~3割)です。福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、食費・居住費や日常生活費などの利用料は含まれません

5.介護保険制度 高額介護合算制度

同じ医療保険の世帯内で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の医療と介護の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。

5-1.自己負担額となる費用

  1. 保険対象となる医療費の自己負担額(高額療養費として支給した分を除く)
  2. 介護保険給付対象サービスの自己負担額(高額介護サービス費として支給した分を除く)

※1 住宅改修費、福祉用具購入費、施設サービスの食費・居住費・日常生活費、保険適用外の自己負担額は含まれません

5-2.対象となる方

1年間(毎年8月~翌年7月末)にかかった医療と介護の自己負担額の合計が世帯上限額を超えた方。

※1 自己負担の上限額を超えた額が、500円以下の場合には支給されません

※2 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません

5-3.医療と介護の自己負担合算後の上限額(年額)

70歳未満の方がいる世帯の上限額

所得区分
(基礎控除後の総所得金額等)
上限額
901万円を超える世帯212万円
600万円超~901万円以下の世帯141万円
210万円超~600万円以下の世帯67万円
210万円以下の世帯60万円
町民税非課税世帯34万円

70歳以上の方がいる世帯

所得区分後期高齢者医療制度
+介護保険(75歳以上の方)
課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上141万円
課税所得145万円以上67万円
一般56万円
低所得者Ⅱ31万円
低所得者Ⅰ※19万円

※1 低所得者Ⅰとは、世帯全員が町民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方及び老齢福祉年金受給者(公的年金のみの場合は、80万円以下)です
この世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります

6.介護保険事業所一覧

介護保険サービス事業所の一覧を掲載しています。 在宅で介護保険サービス事業所を利用する場合は、地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーへご相談ください。

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お問い合わせ

八丈町 福祉健康課高齢福祉係

電話番号
04996-2-5570

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