更新日:2026年4月15日
目次
平成18年4月の制度改正により類型化されたサービス体系で、要介護状態となっても可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるよう、地域の特性に応じた柔軟かつ多様なサービスを提供するための仕組みです。
八丈町におけるサービス事業者は、下記のとおりです。
在宅で介護保険サービスを受ける場合、要介護度ごとに限度額が決められています。
この範囲内でのサービス利用については、かかった費用の1割~3割が自己負担になります。
限度を超えてサービスを利用することもできますが、その場合は超えた分が全額自己負担になります。
施設サービスを利用する場合は、施設の種類や要介護度によって定められている介護報酬の1割~3割と居住費・食費などが自己負担となります。
| 要介護度区分 | 限度額(目安) | 自己負担額(1割) |
|---|---|---|
| 要支援1 | 50,320円 | 5,032円 |
| 要支援2 | 105,310円 | 10,531円 |
| 要介護1 | 167,650円 | 16,765円 |
| 要介護2 | 197,050円 | 19,705円 |
| 要介護3 | 270,480円 | 27,048円 |
| 要介護4 | 309,380円 | 30,938円 |
| 要介護5 | 362,170円 | 36,217円 |
※1 事業者の所在地によってサービス単価が異なるため、同じ介護度で同じサービスを利用しても負担額が異なる場合があります
※2 自己負担額が一定額(前年中の所得や基準月の世帯の状況によって異なります)を超えた場合に、高額介護サービス費が支給される場合があります
介護保険4施設(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)への入所および短期入所(ショートステイ)を利用する方の居住費(滞在費)と食費については原則自己負担です。「負担限度額認定」は所得区分に応じて居住費(滞在費)・食費の負担を軽減する制度です。
同じ月に利用した介護サービスの利用者負担額が上限額を超えるときは、その超えた額が支給されます。
同じ世帯にサービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担を合計します。
| 区分 | 上限(月額) |
|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ(町民税課税世帯で課税所得が690万円以上)に相当する方がいる世帯の方 | 140,100円(世帯) |
| 現役並み所得者Ⅱ(町民税課税世帯で課税所得が380万円以上690万円以下)に相当する方がいる世帯の方 | 93,000円(世帯) |
| 現役並み所得者Ⅰ(町民税課税世帯で課税所得が380万円以下)に相当する方がいる世帯の方 | 44,400円(世帯) |
| 世帯の全員が町民税非課税の方 | 24,600円(世帯) |
| 世帯の全員が町民税非課税の方のうち ○老齢年金を受給している方 ○前年の「公的年金等収入額」と「その他の合計所得金額」の合計が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
| 生活保護等を受給されている方 | 15,000円(個人) |
同じ医療保険の世帯内で、1年間(毎年8月~翌年7月末)の医療と介護の自己負担額の合計が上限額を超えた場合、申請により超えた分が支給される制度です。
※1 住宅改修費、福祉用具購入費、施設サービスの食費・居住費・日常生活費、保険適用外の自己負担額は含まれません
1年間(毎年8月~翌年7月末)にかかった医療と介護の自己負担額の合計が世帯上限額を超えた方。
※1 自己負担の上限額を超えた額が、500円以下の場合には支給されません
※2 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している家族の場合は合算できません
| 所得区分 (基礎控除後の総所得金額等) | 上限額 |
|---|---|
| 901万円を超える世帯 | 212万円 |
| 600万円超~901万円以下の世帯 | 141万円 |
| 210万円超~600万円以下の世帯 | 67万円 |
| 210万円以下の世帯 | 60万円 |
| 町民税非課税世帯 | 34万円 |
| 所得区分 | 後期高齢者医療制度 +介護保険(75歳以上の方) |
|---|---|
| 課税所得690万円以上 | 212万円 |
| 課税所得380万円以上 | 141万円 |
| 課税所得145万円以上 | 67万円 |
| 一般 | 56万円 |
| 低所得者Ⅱ | 31万円 |
| 低所得者Ⅰ※ | 19万円 |
※1 低所得者Ⅰとは、世帯全員が町民税非課税であって、世帯の所得が一定基準以下の方及び老齢福祉年金受給者(公的年金のみの場合は、80万円以下)です
この世帯で、介護サービス利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります
介護保険サービス事業所の一覧を掲載しています。 在宅で介護保険サービス事業所を利用する場合は、地域包括支援センターまたは担当のケアマネジャーへご相談ください。