更新日:2026年4月1日

庁舎防災広場等イベント利用案内

イベントで庁舎防災広場等を目的外利用するときは、各種の手続きが必要となります。

1.町または教育委員会の後援、協賛、協力を得る手続き

  • 防災広場を駐車場用途以外で使用する場合は、後援、協賛、協力のいずれかが必要です
  • 手続きについては、開催しようとするイベントの内容に関連しそうな町の各部署にご相談ください
  • 建設課の事業に関連するイベント等として後援や協力を依頼する場合には、下記の要領をご確認下さい

2.庁舎施設使用許可申請手続き

後援、協賛、協力を証明する書類、その他の必要書類を添付して、建設課へ八丈町庁舎使用許可申請書を提出してください。

※庁舎の電源・水道を使用するときは、使用予定の1か月前までに申請が必要です(多目的ホール又は厨房の使用承認を得ている場合でホール又は厨房の電源・水道を通常使用する場合を除きます)。電源・水道の使用が庁舎設備に影響を与えるおそれのある場合は、使用を許可しません。

3.施設使用料等の納付

減免要件に該当しない場合は、八丈町行政財産使用料条例に基づいて算定される使用料及び光熱水費相当額の納付が必要です。

お問い合わせ

八丈町 建設課管財係

電話番号
04996-2-1124

お問い合わせフォームはこちらへ