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更新日:2026年9月30日
改正男女雇用機会均等法の施行により、令和8年10月1日から事業主による求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます。これに伴い、八丈町では「八丈町における求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止指針」を策定しました。八丈町では、求職者等の方々が安心して求職活動等を行うことができる環境の確保に努めます。
八丈町 総務課庶務係
電話番号04996-2-1121
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