戸籍の証明書
- 戸籍は、日本国籍をお持ちの方について出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです
- 身分関係や親族関係の証明書類として、各種申請手続きに利用されています
- 戸籍の証明は、本籍地の市区町村で取り扱います
- 八丈町に請求していただけるのは、八丈町に本籍がある方になります
各種証明書の一覧
| 証明書の種類 | 請求できる方 | 手数料 |
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1.本人 2.夫や妻(配偶者) 3.父母や祖父母(直系尊属) 4.子や孫(直系卑属) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) 除籍個人事項証明書(除籍抄本) 改製原戸籍謄本 改製原戸籍抄本 | 1.本人 2.夫や妻(配偶者) 3.父母や祖父母(直系尊属) 4.子や孫(直系卑属 | 750円 |
| 届書記載事項証明書 | 利害関係人(特別な理由がある場合に限る) | 350円 |
| 受理証明書 | 届出人 | 350円 |
| 附票(除附票・改製原附票含む) | 1.本人 2.夫や妻(配偶者) 3.父母や祖父母(直系尊属) 4.子や孫(直系卑属) | 300円 |
| 身分証明書 | 本人 | 300円 |
| 独身証明書 | 本人 | 300円 |
| 不在籍証明書 | どなたでも可 | 300円 |
| その他の証明書 | お問い合せください | |
戸籍証明書等請求書
住民課住民係、各出張所でも配付しています。
必要書類など
請求ができる方については上記の「各種証明書の一覧」でご確認ください。
請求できる方
代理人が請求する場合(請求できる方から依頼された方)
法律の規定で代理人に指定された方
職務上で請求する方
資格者本人
補助者
- 統一請求用紙(職務上請求書)
- 補助者証
- 補助者証がない場合は、資格者からの委任状および本人確認書類
※資格者が法人の方は、上記に加えて「社員証」および「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後3ヵ月以内のものの原本)」の提示が必要です。
- 手数料
上記以外の方
- 戸籍証明書等請求書(PDF:136KB)
- 窓口にお越しの方の本人確認書類
- 以下のような請求の理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提示すること)
①自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要があること
②国または地方公共団体に提出する必要があること
③ ①でも②でもないが戸籍の内容を利用する正当な理由があること
※いずれの理由にも該当しない場合、証明書の発行をお断りすることがあります
※法人の方は、上記に加えて「社員証」および「代表者の資格を証する書面(法務局発行の「代表者事項証明書」、「履歴事項全部証明書」などで作成後3ヵ月以内のものの原本)」の提示が必要です
- 手数料
本人確認の実施
戸籍全部事項証明書(謄本)・戸籍個人事項証明書(抄本)等の請求に際して、窓口にお越しの方の本人確認を実施しています。
窓口にお越しの際は、運転免許証、パスポート、住基カード(写真付き)等のご本人を確認できるものをお持ちください。ご協力お願いします。
本人確認書類の詳細については、「窓口にお越しいただく方の本人確認」をご覧ください。
委任状について
代理人の方が請求する場合は、請求者本人の委任状が必要になります。
「委任状(PDF:50KB)」のダウンロードはこちら
- 委任する人の署名は必ず委任する請求者本人が直筆で行ってください(全文ワープロ作成のものはお受けできません)
- 窓口で請求書に記入していただきますので、請求する戸籍等の本籍、筆頭者、生年月日、請求事由など必要事項を窓口に来られる方に正確に伝えてください
- 相続などで必要な戸籍の種類がわからない場合は、「○○が死亡したことによる手続きのため、□□に提出、生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍が各△通必要」など、必要な内容を具体的に記入してください
また、被相続人と請求者本人の関係も正確に伝えてください
関係が確認できない場合、交付できないことがあります
お手元に関係する戸籍があれば、コピーで構いませんのでお持ちください
- 代理の方と請求者本人との関係や必要な証明書の種類、請求事由によっては委任状が不要となる場合もあります
「戸籍の附票の写し」の様式変更
令和4年1月11日から「戸籍の附票の写し」の様式を以下のとおり変更します。
変更内容
- 「生年月日」と「性別」が追加
- 「本籍」と「筆頭者氏名」が原則省略
(注)本人等(本人、配偶者、直系親族)の請求で「本籍」「筆頭者氏名」を記載する旨の請求があった場合は記載します
注意事項
特定事務受任者(弁護士等)及び第三者からの請求では、「本籍」「筆頭者氏名」が必要な理由及び提出先が請求書に記載され、利用目的を達成するために必要であることが確認できたときに「本籍」「筆頭者氏名」を記載します
「生年月日」「性別」は、令和4年1月11日以前に戸籍から除かれた方並びに消除又は改製された戸籍の附票の除票には記載できません
関連法令
住民基本台帳法第17条、第20条及び第21条
デジタル手続法(正式名称:情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律)附則第1条9号
注意事項
プライバシーの侵害につながるような、不当な目的での請求には応じられません。
関連リンク