戸籍とは
- 日本国籍をお持ちの方について、出生や死亡の事実、親子関係、婚姻関係などの事実を登録、公証するものです
現在使用されているものを「戸籍」といいます
戸籍は、一組の夫婦と子(婚姻した子は含まれません)を単位として構成されています
- 八丈町では戸籍を電算化しています
平成22年9月より戸籍をコンピュータで管理しています
それまで使用していた紙の戸籍は「改製原戸籍」という名称で保存されています
- 改製原戸籍を請求しないと証明されない内容があります
- 平成22年9月以前に死亡、婚姻、離婚などによって戸籍から除かれた方
- 平成22年9月以前に離婚、養子離縁したこと
- 平成22年9月以前に誰かを認知したこと、養子にしたこと
- 平成22年9月以前に帰化をしたこと
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 戸籍に記載されている全員を証明するものです
- 紙で管理している戸籍は「戸籍謄本」、コンピュータで管理している戸籍は「戸籍全部事項証明書」といいます
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
- 戸籍に記載されている一部の方を証明するものです
- 紙で管理している戸籍は「戸籍抄本」、コンピュータで管理している戸籍は「戸籍個人事項証明書」といいます
除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)
除籍
戸籍に記載されている方が、死亡、婚姻、離婚、転籍などの理由で全員が除かれている戸籍を「除籍」といいます。
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
- 除籍に記載されている全員を証明するものです
- 紙の戸籍を使用していたときの除籍は「除籍謄本」、コンピュータで管理している除籍は「除籍全部事項証明書」といいます
除籍個人事項証明書(除籍抄本)
- 除籍に記載されている一部の方を証明するものです。指定された方以外は省かれてしまいますので、ご注意ください
- 紙の戸籍を使用していたときの除籍は「除籍抄本」、コンピュータで管理している除籍は「除籍個人事項証明書」といいます
改製原戸籍謄本、改製原戸籍抄本
改製原戸籍謄本
改製原戸籍に記載されている全員を証明するものです。
改製原戸籍抄本
- 改製原戸籍に記載されている一部の方を証明するものです
- 指定された以外の方は省かれてしまいますので、ご注意ください
改製原戸籍の種類
改製原戸籍には、大きく分けて2つの種類があります。
- 昭和32年の法務省令による改製
それまでの戸籍は「家」を一単位として構成されており、孫、甥、姪なども含めた一族全員が同じ戸籍に記載されていました
しかし、戦後の憲法改正に伴い、「夫婦と同氏の子」を単位として構成する現行の戸籍に改められました。昭和に行われた改製であることから「昭和改製原戸籍」とも呼ばれています
- 平成6年の法務省令による改製(戸籍のコンピュータ化)
それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することができるようになりました。書式が、縦書きから横書きとなり、書き方が文章形式から項目化形式に変更されました
平成に行われた改製であることから「平成改製原戸籍」とも呼ばれます
※改製作業は自治体ごとに行われますので、まだ電算化されていない自治体もあります
届書記載事項証明書
- 戸籍の届書の記載内容を証明するものです
- 届書の写しに市区町村長の印を押して交付します
- 主に、戸籍に記載されない内容を証明しなければならない場合などに利用されています
届書の保管場所
- 1.八丈町に本籍がある方の届書
約1ヶ月前までの届書は、八丈町で保管しています
請求される際はお問合せください
それ以前の届書は、東京法務局に保管していますので、東京法務局戸籍課にお問合せください
- 八丈町に本籍がない方の届書(八丈町に届出をした方に限ります)
約1年前までの届書は、八丈町で保管しています
それ以前の届書は、本籍地を管轄する法務局、地方法務局にご請求ください
- 戸籍がない方(外国籍の方など)の届書(八丈町に届出をした方に限ります)
外国人の出生届や外国人同士の婚姻届などは、八丈町で保管しています
注意事項
- 請求の理由が法令で限定されており、当事者であっても通常は交付できない証明書です
- 請求の際には、「使用目的」と「提出先」を具体的に明らかにする必要があります
また、法令で認められた理由でないと証明書の交付をお断りすることがあります
- 請求の際には、「届出の種類および届出日」を記入していただきます
受理証明書
- 戸籍の届出を受理したことを証明するものです
- 届出人からの請求により交付できます
主に次のような場合に利用されています。
- 戸籍に記載されるまでの間に、その届出の証明が必要なとき
- 日本で成立した外国人の身分行為を証明するとき
注意事項
- 届出人とは、「届出人欄に署名、押印した人」のことをいいます
- 他の市区町村に届出をした方は、届出をした市区役所・町村役場に直接ご請求ください
身分証明書
- 身分証明書は、本籍地のある市区町村で発行しています
- 民事処分(禁治産者、準禁治産者、後見登記、破産宣告)の有無に関して証明するものです
- 財産の売買契約や官公署に資格登録する場合など、法的な資格要件を備えていることを相手方に示さなければならないときに利用されています
証明の内容
- 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
「禁治産、準禁治産の宣告の通知を受けていない」ことの証明です
平成12年3月31日までは、民法に「禁治産または準禁治産制度」がありましたが、現在はこの制度を廃止し、新たに「成年後見人制度」が新設されました
- 後見の登記の通知を受けていない
「後見の登記の通知を受けていないこと」の証明です
「成年後見人制度」とは、認知証、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々を保護するために、後見人の方が就職する制度です
「禁治産または準禁治産制度」に代わり、平成12年4月1日から新設されました
- 破産宣告または破産手続き開始の決定の通知を受けていないこと
地方裁判所から「破産宣告決定通知書を受けていないこと」の証明です
戸籍の附票
- 戸籍に記載されている方について、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴を公証するものです
- 人の身分関係の登録である戸籍と人の居住関係の登録である住民票とを相互に関連させることを目的としています
主に次のような場合に利用されています
- 自動車の廃車手続きなどで、購入当時の住所から現在までの住所の履歴が必要なとき
- 不動産登記手続きなどで、登記簿上の住所から現在までの住所の履歴が必要なとき
戸籍附票
戸籍に記載されている方について、戸籍が作られてから現在に至るまでの住所の履歴が記録されています。
除附票
- 戸籍に記載された全員が除かれると、戸籍附票は「除附票」と名称を変えて保存されます
- 除附票には、その戸籍が除かれるまでの住所の履歴が記録されています
- 保存年限は除かれた日から5年間です
改製原附票
- 附票は、法律の改正や様式の変更により書き換えをすることがあります
- これを附票の「改製」といい、改製によって使われなくなった古い様式の附票を「改製原附票」といいます
- 改製原附票には、その戸籍が改製されるまでの住所の履歴が記録されています
- 保存年限は、改製された日から5年間です
追記:平成27年9月4日
八丈町において、最後に戸籍の改製(平成22年9月4日 コンピューター化)が行われてから5年が経過しました
今後、戸籍の改製が行われるまで、交付可能な改製原附票はありません。
独身証明書
独身証明書は、本籍地のある市区町村で発行しています。
一般的に「独身証明書」と呼ばれているものには、次の2種類があります
- 結婚情報サービスなどに提出するための証明書(独身証明書)
現在独身であることを証明するものです
結婚情報サービスや結婚相談所に入会するための証明書として利用されています
- 外国籍の方と海外で婚姻するための証明書(婚姻要件具備証明書)
日本国籍の方が、(日本の)法律上の婚姻の条件を満たしていることを証明するものです
外国籍の方と海外の法律で婚姻するための証明書として利用されています
不在籍証明書
- 不在籍証明書とは、「現在○○番地に誰々の戸籍はない」ことの証明です
- 登記簿謄本上に記載された名義人の表示を更正するための資料であり、これによって登記名義人の同一性を確認しています
告知書(除籍等の焼失通知書)
告知書は、戦災により焼失した除籍等につき管轄法務局で保管中の副本も焼失したため再製ができないまま今日に至っている場合において、当該謄抄本が交付できない旨を告知(通知)するものです。
住民票の写し
- 住民票の写しとは、住民票の原本の内容をそのまま写したもの、もしくは磁気ディスクによって調製されている住民票では原本に記録されている事項を記載した書類です
- 住民の居住関係を公称するものです
住民票記載事項証明書
住民票記載事項証明書とは、市区町村に備付けの公募である住民票の記載に基づき、請求者の必要とする部分だけを転記もしくは記載して証明するものです。
不在住証明書
- 不在住証明書とは、住民票に基づき、標記の者が住民票、除住民票に記載されていないことを公証するものです
- 不動産登記簿上の住所の記載が間違っている場合の疎明資料、または住所を更正するための資料として使用されています
関連リンク