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更新日:2026年3月17日
第1号被保険者で、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難なかたには、所得状況などに応じて、保険料の全額または一部納付が免除される制度や、50歳未満のかたの納付が猶予される納付猶予制度があります。詳細については日本年金機構のホームページをご確認ください。
なお、次に該当するかたは、それぞれに該当するページをご確認ください。
八丈町 住民課医療年金係
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