更新日:2026年3月17日

国民年金保険料の免除制度

第1号被保険者で、収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが困難なかたには、所得状況などに応じて、保険料の全額または一部納付が免除される制度や、50歳未満のかたの納付が猶予される納付猶予制度があります。詳細については日本年金機構のホームページをご確認ください。

なお、次に該当するかたは、それぞれに該当するページをご確認ください。

学生のかた

生活保護を受けているかた、または障害年金を受けているかた

出産を予定しているかた、出産したかた

お問い合わせ

八丈町 住民課医療年金係

電話番号
04996-2-1123

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