老齢基礎年金
支給要件
保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が10年以上あるかた。
支給年齢
65歳から(60歳以降の繰り上げ、66歳以降の繰り下げ受給も可能)
支給額(40年間保険料を納めた場合)
- 昭和31年4月2日~昭和33年4月1日生まれのかた:月額70,608円
- 昭和31年4月1日以前生まれのかた:月額70,408円
障害基礎年金
支給要件
初診日の前日において、保険料納付月(免除月を含む)が、初診日のある月の前々月までの加入期間の3分の2以上あるとき。または、令和18年4月1日前に初診日がある場合は、初診日の前日において初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないかたが次の1、2の状態になったとき。
- 国民年金加入中に初診日がある傷病で障害者になったとき
- 60歳~65歳で日本国内に居住している間に初診日がある傷病で障害者になったとき
※20歳前に初診日のある傷病で障害者になったときも20歳から障害基礎年金が支給されます(本人の所得制限あり)
支給額(令和8年度)
1級
月額88,260円
2級
月額70,608円
子の加算額
- 1人目、2人目:年額243,800円
- 3人目以降1人につき:年額81,300円
遺族基礎年金
支給要件
配偶者または父(母)が死亡したときに亡くなったかたが次のいずれかに該当する、子のある配偶者または子
- 国民年金の被保険者である間に死亡した(保険料納付済み期間が3分の2以上ある)
- 国民年金の被保険者期間があり、国内に住所がある60歳以上65歳未満で死亡した
- 老齢基礎年金の受給権者であった(受給資格期間が25年以上ある)
- 老齢基礎年金の受給資格を満たしていた(受給資格期間が25年以上ある)
※上記にかかわらず、令和8年4月1日時点で65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がない場合も対象
支給額
月額70,608円
子の加算額
- 1人目、2人目:年額243,800円
- 3人目以降1人につき:年額81,300円
寡婦年金
支給要件
第1号被保険者として10年以上(免除期間を含む)保険料を納めた夫が、年金を受けずに亡くなったとき、婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳までの期間支給。
支給額
夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3に相当する額。
死亡一時金
支給要件
第1号被保険者として36月以上保険料を納めたかたが、年金を受けずに亡くなり遺族基礎年金を受けることができない場合。
支給額
120,000円から320,000円(保険料納付期間により金額が異なります)
未支給年金
支給要件
年金を受けているかたが死亡し、そのかたに支払われるはずの年金が残っていたとき、死亡したかたと生計を同じくしていた遺族。