更新日:2026年5月28日
就学援助生徒は、経済的な理由により就学が困難な町立小・中学校に通学される児童生徒の保護者に対して、援助を行い、児童生徒が等しく義務教育を受けることができるようにする制度です。
町民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給されている世帯など、経済的な理由により児童生徒を就学させることが困難なご家庭。
年度ごとに申請が必要です。
また、2月に新入学準備金の認定を受けた場合も、再度申請が必要です。
| 申請期限 | 令和8年5月22日(金)まで |
|---|---|
| 結果の通知時期 | 7月末予定(教育委員会から保護者に送付) |
| 随時申請 | 上記期限以降も申請できます。ただし、認定日は申請日の翌月以降になりますので速やかに提出してください。 ※支給額は月割となります。 |
年度ごとに申請が必要です。
また、2月に新入学準備金の認定を受けた場合も、再度申請が必要です。
| 申請期限 | 令和7年5月9日(金)まで |
|---|---|
| 結果の通知時期 | 7月末予定(教育委員会から保護者に送付) |
| 随時申請 | 上記期限以降も申請できます。ただし、認定日は申請日の翌月以降になりますので速やかに提出してください。 ※支給額は月割となります。 |
就学援助のうち、令和7年度の入学に必要な「新入学学用品費」を「新入学準備金」として入学前に支給します。
受付は終了しました。
令和8年度の入学に向けた令和7年度(2025年度)新入学準備金申請は、11月頃に申請を開始する予定です。
A 令和6年度通常申請は書面のみ、令和6年度新入学準備金申請はオンラインと書面にて申請ができます。書面での申請を希望される方は、教育課庶務係(八丈町役場2階 21番窓口)にて申請書を配布しています。書面の申請書は必要書類と合わせて、教育課庶務係にご提出ください。
A 小・中等、複数校に在籍されている場合も、申請書は1枚のみの提出で構いません。
A 期限までに全ての書類が揃わない場合は、書面の申請書だけは期限内に提出してください。
申請書以外の必要書類については、整い次第、すみやかに提出をお願いします。
なお、必要書類の提出が確認できない場合は、申請を取り消す場合があります。その場合は、再申請が必要となり、認定日は再申請日を基準に決定いたします。
A 新入学準備金は就学援助費の内、「新入学学用品費」について、入学前に支給を受けたい場合の申請となります。
なお、新入学準備金の支給を受けなかった場合でも、「通常申請」において認定を受けた場合は、「新入学学用品費」も含め支給されます。
A 申請種別により異なります。
通常申請:申請期限後でも提出可能です。但し、認定日は申請日の翌月以降になり、支給額は月割りとなります。
新入学準備金申請:申請期限後の提出はできません。通常申請にて申請してください。
A 世帯員の変更や転居・転校等、状況が変化した場合には、再申請が必要となることがあります。
詳しくは、教育課庶務係までお問い合わせください。
A 申請理由②~⑨のいずれかに当てはまり、必要書類をすぐに用意できる場合は、そちらを優先してください。
A 申請理由⑩で申請いただいた場合は、所得審査を行います。所得審査により非認定となっても、他理由での再申請や、翌年度の申請は行えますので、該当するかどうかわからない場合も申請してください。
A 学用品費も含め就学援助費は表面に記載の通り定額での支給となります。
A できません。行事の実施時期に関わらず、就学援助費の支給時期は11月(10月分まで)、翌年度4月(3月分まで)となります。