更新日:2026年4月27日

指定校変更について

八丈町へ転入する場合の就学手続き

八丈町教育委員会では、住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定していますが、保護者の申請により理由が下記の基準に該当し、就学校の変更が相当と認められる場合、指定された学校を変更することができます。

指定校変更許可基準

  1. 在学中の児童生徒が転居などに伴い通学区域が変わる場合で、そのまま在学していた学校を希望する場合
  2. 在学中の兄弟姉妹が就学している学校を希望する場合
  3. 保育園、小学校の交友関係から同じ通学区域の学校を希望する場合
  4. 家庭の事情により、住民基本台帳上の住所と生活の本拠地が異なる場合で、生活の本拠地の学校を希望する場合
  5. 通学の安全性、地理的な利便性などの理由により、就学指定校以外の学校に就学を希望する場合
  6. その他教育委員会が特に必要と認めた場合

許可期間

1の場合

転居の届出のあった日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで(随時)

2、3、5場合

就学する日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで
(入学通知書受領後教育委員会が指定する日)

4の場合

当該事由が発生した日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで(随時)

6の場合

教育委員会が適当と認める期間(随時)

手続について

指定校変更願の提出が必要です。あらかじめ教育課庶務係にご相談ください。

お問い合わせ

八丈町 教育課庶務係

電話番号
04996-2-7071

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