更新日:2026年4月27日
八丈町教育委員会では、住民基本台帳の住所により就学すべき学校を指定していますが、保護者の申請により理由が下記の基準に該当し、就学校の変更が相当と認められる場合、指定された学校を変更することができます。
転居の届出のあった日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで(随時)
就学する日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで
(入学通知書受領後教育委員会が指定する日)
当該事由が発生した日から児童においては小学校、生徒においては中学校の課程を修了する学年末まで(随時)
教育委員会が適当と認める期間(随時)
指定校変更願の提出が必要です。あらかじめ教育課庶務係にご相談ください。