更新日:2026年5月12日
児童扶養手当は「児童扶養手当法」に基づく国の制度です。父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
次のア~クのいずれかに該当する、18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。
ア 父母が婚姻を解消した児童
イ 父または母が死亡した児童
ウ 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
エ 父または母の生死が不明である児童
オ 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
カ 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
キ 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
ク 婚姻によらないで生まれた児童
次に該当する方は、手当を受けることができません
ア 児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
イ 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
ウ 児童が父および母と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
エ 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)に養育されているとき
なお、児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
第2子は11,350円加算(一部支給の場合は5,680円~11,340円加算)されます。
※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます
1月、3月、5月、7月、9月、11月(奇数月)に、それぞれの前月分まで(2か月分)
| 扶養親族 | 受給資格者本人 | 配偶者・扶養義務者 孤児等の養育者 | |
|---|---|---|---|
| 全部支給 | 一部支給 | ||
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 扶養一人あたり の加算額 | 380,000円 | ||
※扶養義務者の範囲(民法第877条第1項に定める扶養義務者)
扶養義務者とは、受給者等の直系血族および兄弟姉妹で、受給者等と生計を同じくする者に限られます。
原則として同居していれば生計同一となります。
「同居していても生計は異なっている」と申し立てる場合は、当該事実を明らかにする客観的な証明の提出が必要です。
なお、児童に所得がある場合は、受給対象児童であっても受給者の扶養義務者となります。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※請求者および請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部または一部が支給停止となります。
児童扶養手当を受給するためには福祉健康課厚生係の窓口での申請が必要です。
八丈町で申請をした書類は、東京都へ送付され受理されます。
住所、氏名、振込口座や家族構成に変更があった場合は、必ず届出が必要です
町外へ転出されるときは、八丈町で転出の届出をしたうえで、転入先の区市町村で手続きをしてください
下記のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますのですぐに届出が必要です
ア 婚姻または異性と事実上婚姻と同様の状態になったとき
※事実上婚姻関係=異性と同居しているときや、同居していなくても異性と住民票が
同住所であったり、異性から定期的な訪問かつ生活費の補助を受けているときなど
イ 父または母が家庭に戻ったとき
※行方不明の父または母からお子さんの安否を気遣う電話や手紙があったときも含まれます
ウ お子さんが児童福祉施設等に措置入所したとき
エ お子さんを監護しなくなったとき
オ 受給資格者やお子さんが亡くなったとき
※上記届出が遅れますと、手当を返還していただくことになります
児童扶養手当を引き続き受けるためには、毎年8月に現況届を提出していただく必要があります。
提出についての案内を7月下旬頃に通知します。
現況届は前年の所得および家族の状況を確認し、受給資格の有無を確認する大切な届出です。
現況届の提出がない場合、受給資格があっても手当を受けることができません。
児童扶養手当は、受給資格者本人の所得が全部支給の所得制限限度額以上の場合は一部支給となります。(受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、また扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります)
また、以下の場合も手当の全部または一部が支給停止となります。
※手当の受給資格者となってから5年等経過後に受給資格者やその親族の障害、疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は所得および児童の数により計算された支給手当額の2分の1の支給となる可能性があります。
手当の受給資格者となってから5年等経過する年の現況届の際に「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」を送付します。
その案内にしたがって就労をしている等の届出の手続きをすることにより、5年等経過後も経過前の月と同額の手当を受給することが可能になります。
ただし、所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。
手当の支給を受けた父母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています。(法第2条の2)
受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部または一部が支給されないことがあります。(法第14条の4)