更新日:2026年5月12日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に施行されました。この法律は、障がいのある人への差別をなくすための基本的な事項や対応方法を定めたもので、障がいがある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を行うこととしています。令和6年4月1日には、「改正障害者差別解消法」が施行され、民間の事業者に対しても障がいのある人の求めに応じて「合理的配慮の提供」を行うことが義務づけられました。
| 対象 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
|---|---|---|
| 行政機関 | 禁止 | 義務 |
| 民間事業者 | 禁止 | 義務(令和6年4月1日から) |
障がいがあることを理由として、正当な理由もなくサービスの提供を拒否・制限するなどの行為をいいます。
※障がいのある人に対して、障がいを理由として、サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」があると判断した場合は、障がいのある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。正当な理由(客観的かつ合理的なもの)があり、かつ代替手段がない場合などやむを得ない場合には、法律が禁止する差別に当たりません。
障がいのある人から社会的障壁(バリア)の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、過重な負担とならない範囲で、性別、年齢および障がいの状態に応じて、必要かつ合理的な配慮をすることをいいます。