更新日:2026年5月12日

成年後見制度

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が十分でない方(本人)の権利を守るための、民法に基づく制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上保護や財産管理を行います。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

厚生労働省(成年後見はやわかり)

1.法定後見制度(すでに判断能力が不十分な方に)

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、重要な契約等の代理権や同意権、取消権を活用して本人を保護・支援する制度です。申立てに基づき、親族・専門家(弁護士等)・市民後見人・法人(社会福祉協議会等)等から、家庭裁判所が成年後見人等を決定します。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。また、成年後見人等を監督する監督者が選任される場合があります。

2.任意後見制度(将来の不安に備えたい方に)

家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助

成年後見制度の比較図。判断能力の程度によって分かれる「法定後見(後見・保佐・補助)」と、元気なうちに自ら契約する「任意後見」の違いを説明しています。法定後見は家庭裁判所が決定し、任意後見は本人が決定します。

成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割

成年後見人等の役割は、「身上保護」と「財産管理」です。本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(代理権・同意権・取消権)を活用して活動を行います。

1.身上保護

本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約等のお手伝いをすることです。

具体例

  • 受診、治療、入院に関する契約締結
  • 老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結
  • 介護保険等の制度利用手続き
  • 福祉サービスに関する希望の代弁

2.財産管理

本人の資産や収支状況を把握し、本人のため必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を安全に管理することです。

具体例

  • 年金等の収入と公共料金等の支出の管理
  • 預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
  • 不動産等の財産の管理・保存・処分
  • 遺産相続、各種行政上の手続き

成年後見制度の手続き

1.法定後見の場合

申立てに必要な書類(申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記されてないことの証明書・診断書・財産目録など)を用意し、管轄の家庭裁判所に申立てます。

東京家庭裁判所本庁

※申立ての手引、必要書類等がダウンロードできます。

申立てをする裁判所

本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(以下、東京都内の場合)

  • 東京都23区内及び東京都内の諸島にある場合

【東京家庭裁判所本庁】
〒100-8956
千代田区霞ヶ関一丁目1番2号
電話:03-3502-5359
FAX:03-3591-3964

  • 上記以外の市町村にある場合

【東京家庭裁判所立川支部】
〒190-8589
東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0322 又は042-845-0324
FAX:042-845-0327

申立てができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。市区町村長による申立ては、本人や親族等による申立てができない場合で、本人の福祉を図るために特に必要がある場合に行うことができます。

2.任意後見の場合

本人がひとりで決められるうちに、本人が選んだ任意後見人と契約を結びます(公証役場で公正証書を作成します)。本人の判断能力が低下後、家庭裁判所で任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されることで任意後見契約の効力が発生します。

日本公証人連合会(公証役場一覧:東京)

東京家庭裁判所本庁

※申立ての手引、必要書類等がダウンロードできます。

申立てをする裁判所

本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。(法定後見の場合と同じ)

申立てができる人

本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。

成年後見制度に関する費用

法定後見の場合

申立て時

申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料(鑑定が必要な場合)

援助開始後

  • 成年後見人等が事務を行うために要した経費
  • 成年後見人等への報酬(業務の内容等を考慮して家庭裁判所が決定します。)

※成年後見監督人等が選任されている場合は、次の費用も発生します

  • 成年後見監督人等が事務を行うために要した経費
  • 成年後見監督人等への報酬(家庭裁判所の決定により、本人の財産から報酬が支払われることになります。)

任意後見の場合

公正証書作成時

  • 作成手数料、登記嘱託手数料、登記手数料、その他

申立て時

  • 申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料(鑑定が必要な場合)

援助開始後

  • 任意後見人が事務を行うために要した経費
  • 任意後見人への報酬(任意後見契約に基づいて支払われます。)
  • 任意後見監督人が事務を行うために要した経費
  • 任意後見人への報酬(家庭裁判所の決定により、本人の財産から報酬が支払われることになります。)

成年後見制度(法定後見)に係る費用助成

八丈町では、成年後見制度(法定後見)利用に必要な費用の負担が困難である場合に、 費用を助成しています。助成を受けるには申請手続きが必要となります。

1.助成対象となる方

  1. 生活保護法の規定による被保護世帯に属する者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による生活支援給付を受けている者
  2. 地方税法に規定する区市町村民税について世帯全員が非課税でありかつ、現金、預貯金及び有価証券等の合計金額が63万円以下の者

※次に該当する場合は、八丈町に居住していない者であっても対象になります。

  • 介護保険法による住所地特例で保険者が八丈町の方
  • 障害者総合支援法による介護給付費等の支給決定機関が八丈町の方
  • 老人福祉法による入所措置実施機関が八丈町の方
  • 知的障害者福祉法による入所措置実施機関が八丈町の方

2.助成対象となる費用と助成額

申立諸費用

  • 助成額:家庭裁判所への申立てに要する経費の額

成年後見人等の報酬

2親等以内の親族又は同世帯の者ではない第三者である後見人等に対する報酬で、家事審判法に規定する報酬付与に関する審判により、家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内です。なお、申請は申請のあった日の属する月前1年間の報酬額について1年度につき1回に限りすることができます。

  • 本人が在宅の場合 助成上限額:月額28,000円
  • 本人が施設等の場合 助成上限額:月額18,000円

3.費用助成の申請窓口

本人が障がいのある方

福祉健康課障がい福祉係(八丈町役場1階9番窓口・電話 2-5570)

本人が高齢の方

福祉健康課高齢福祉係(八丈町役場1階8番窓口・電話 2-5570)

※助成額の算出方法は本人の現金、預貯金及び有価証券等が30万円以下の場合、報酬額と助成上限額を比較して少ない額を助成額とする。また、本人の現金、預貯金及び有価証券等が30万円を超える場合、次のいずれかを助成する。

(a)30万円-(現金・預貯金・有価証券等-報酬額)<(b)助成上限額の時は(a)の額
(a)30万円-(現金・預貯金・有価証券等-報酬額)≧(b)助成上限額の時は(b)の額

お問い合わせ

八丈町 福祉健康課障がい福祉係

電話番号
04996-2-5570

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