更新日:2026年5月12日
成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい等により、判断能力が十分でない方(本人)の権利を守るための、民法に基づく制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上保護や財産管理を行います。成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、重要な契約等の代理権や同意権、取消権を活用して本人を保護・支援する制度です。申立てに基づき、親族・専門家(弁護士等)・市民後見人・法人(社会福祉協議会等)等から、家庭裁判所が成年後見人等を決定します。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。また、成年後見人等を監督する監督者が選任される場合があります。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助

成年後見人等の役割は、「身上保護」と「財産管理」です。本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(代理権・同意権・取消権)を活用して活動を行います。
本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約等のお手伝いをすることです。
本人の資産や収支状況を把握し、本人のため必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を安全に管理することです。
申立てに必要な書類(申立書・戸籍謄本・住民票・成年後見に関する登記されてないことの証明書・診断書・財産目録など)を用意し、管轄の家庭裁判所に申立てます。
※申立ての手引、必要書類等がダウンロードできます。
本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。
(以下、東京都内の場合)
【東京家庭裁判所本庁】
〒100-8956
千代田区霞ヶ関一丁目1番2号
電話:03-3502-5359
FAX:03-3591-3964
【東京家庭裁判所立川支部】
〒190-8589
東京都立川市緑町10-4
電話:042-845-0322 又は042-845-0324
FAX:042-845-0327
本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人等、市区町村長、検察官です。市区町村長による申立ては、本人や親族等による申立てができない場合で、本人の福祉を図るために特に必要がある場合に行うことができます。
本人がひとりで決められるうちに、本人が選んだ任意後見人と契約を結びます(公証役場で公正証書を作成します)。本人の判断能力が低下後、家庭裁判所で任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されることで任意後見契約の効力が発生します。
※申立ての手引、必要書類等がダウンロードできます。
本人の住民票上の住所地を管轄する家庭裁判所です。(法定後見の場合と同じ)
本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者です。
申立手数料、登記手数料、郵便切手代、鑑定手数料(鑑定が必要な場合)
八丈町では、成年後見制度(法定後見)利用に必要な費用の負担が困難である場合に、 費用を助成しています。助成を受けるには申請手続きが必要となります。
2親等以内の親族又は同世帯の者ではない第三者である後見人等に対する報酬で、家事審判法に規定する報酬付与に関する審判により、家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内です。なお、申請は申請のあった日の属する月前1年間の報酬額について1年度につき1回に限りすることができます。
福祉健康課障がい福祉係(八丈町役場1階9番窓口・電話 2-5570)
福祉健康課高齢福祉係(八丈町役場1階8番窓口・電話 2-5570)
(a)30万円-(現金・預貯金・有価証券等-報酬額)<(b)助成上限額の時は(a)の額
(a)30万円-(現金・預貯金・有価証券等-報酬額)≧(b)助成上限額の時は(b)の額