八丈町では、島内で治療することが困難で、やむを得ず島外の医療機関へ通院しなければならない方を対象に、交通費の一部を補助金として交付しています。
対象
八丈町に住所がある
- 島内医師が島外の医療機関へ通院する必要があると認めた方
- 東京都難病医療費制度受給者及び小児慢性疾患医療助成受給者でその疾病のために通院する方
- 身体・知的・精神の障害者手帳、自立支援医療受給者証(精神)認定者でその障害のために通院する
- 1~3及び次のア~オに該当する方の付添者(1名分に限ります)
ア:小中学生、乳幼児
イ:身体障害者手帳で種別が第1種(内部障害除く)
ウ:愛の手帳1,2度
エ:精神障害者手帳1級
オ:要介護3,4,5度
助成額
- 八丈島~羽田、竹芝間の往復交通費の実費合計の1/2相当額
(マイル特典航空券、ANAスカイコインなどのポイントでの購入は対象外となります。)
- 医師証明書の文書料の1/2相当額
※交通費の申請上限額は、1人1回あたり14,250円(航空券アイきっぷの金額)となります。この額よりも多くお支払いしている場合でも、この金額が上限となります。
補助回数
- 対象が1の場合、年度内2回まで、対象が2、3の場合、年度内6回までとなります。
対象期間
- 原則として受診日前2日、受診後(退院後)2日の範囲内
(例:10月3日に島外医療機関に受診する場合。10/1以降に上京 10/3受診 10/5発までの飛行機・船で帰島)
- 通院日が複数ある場合は、その間隔が7日以内
(例:10/1上京 10/3受診 10/10受診までに再度受診 受診日後2日以内に帰島
申請の流れ
- 島内で治療が困難な場合は、島内医療機関にて証明書を発行してもらう。この証明書は必ず上京前に発行してもらってください。島外通院後の証明書発行はできません。(対象が2、3で、受給者証もしくは手帳のご病状での通院の場合、証明書不要です)
- 受診日の前2日以内、後2日以内の日程で飛行機もしくは船の手配をする。
- 往復の交通費領収書と、飛行機及び船に乗ったことがわかる書類をとっておく。(または発行してもらう)
- 島外の医療機関へ通院または入院し領収書等をもらう。
- 下記必要書類をお持ちの上、福祉健康課保健係にて申請してください。
必要書類
- 島内医師証明書(2、3の対象は障害者手帳、難病受給者証 等)
- 島内医師証明書の領収書〇島外医療機関領収書(通院した日程すべて)
※島外受診時に他疾病含む複数の通院日がある場合は、その受診間隔が7日間以内である必要があります。
- 往復の交通費領収書(付添者も含む)
- 搭乗日の確認ができる書類(付添者を含む)※支給対象となる交通費対象期間は、原則として受診日前2日、受診日後(退院後)2日の範囲内となります。
- 島内医師証明書の領収書
- 印鑑(認印可)
- 振込先のわかるもの(未成年者は保護者の名義のもの)
※申請書については窓口に用意しておりますが、事前に記入する場合はこちらから印刷してください。
注意事項
- 小児医療証等で領収書が出なかった場合、診療明細書等受診日と医療機関名、受診科がわかる書類をお持ちください
- 緊急ヘリ搬送患者は対象外です
- 他制度との重複はできませんので、ご加入の健康保険組合等で同様の助成制度がある方の本制度利はご遠慮ください
- 令和7年度の申請は、令和8年4月10日(金)までです
※1の対象について、令和7年度より年度内二種類の証明書での申請も可能となりました。
なお、申請回数は年度内2回までなのでご注意ください。
よくある質問事項
予定していた飛行機が受診日後2日以内であり、欠航により2日以内に帰島できなかった場合は、対象となります。
領収書及び搭乗日時が確認できる書類は必ず必要となるため、あらかじめ窓口等でもらってください。
片道でも申請できます。補助額は片道の半額と証明書代の半額になります。
往復とも対象期間ではない場合、証明書分だけの申請はできません。
付添がなくても移動できると判断できるため、できません。
できません。付添者は八丈に住所がある方となります。
基本的には適用外となりますが、医師が必要と認め証明書が発行されている場合は申請できます。
医療を受けられた方への補助のため、申請できません。
上京、通院後帰島することが条件のため、申請できません。
出張旅費が出ている部分については対象外となります。