使用可能時間
- 保健福祉センターの使用時間は 「午前9時~午後9時」です。
- 使用時間には「入館―準備-現状復帰―退館」までを含みます。
※午後9時~翌午前9時は時間外で原則使用することができません。
使用可能な団体および行為
- 八丈町を活動の拠点とする団体が実施する福祉の増進、健康の保持及び保健意識の向上に有益な事業
- 町長が特に必要と認めたとき
主な団体:公共機関、福祉団体、地域団体、協会、組合、各種団体、グループなど
主な行為:講演会、講習会、説明会、展示会、発表会、調理実習会、勉強会、軽運動(球技や、床に強い衝撃が生じるものは不可)など
使用不可な団体及び行為
- 主な団体:営利を目的とした団体など
- 主な行為:販売会、説明会、展示会、販促イベント、特定の政党を支持する行為、宗教団体等による布教活動など
貸出施設及び使用料金
| 施設名 | 料金 単位:円/1時間 |
|---|
| 健康増進室(ホール) | 300円 |
| 待合室 | 100円 |
| 和室 | 100円 |
| 会議室 | 100円 |
| 栄養相談室(調理室) | 300円 |
使用申し込み・変更・取消の期間
【開始日】使用月の3ヶ月前の月の初日 ~ 【締切日】使用月の前月の1日
(例)使用月が7月の場合 予約期間:4月1日~6月1日
※開始日・締切日が「土日祝日等閉庁日」の場合は、その直後の開庁日とします。
使用申し込み・変更・取消の方法
- 初めて使用する場合は、使用申請の前に「使用団体登録申請書(PDF:84KB)」を提出してください。
- 使用申し込みは、「使用申請書(PDF:80KB)」を申し込み期間に福祉健康課保健係へ提出してください。
- 電話、メール、FAX等による申し込みはできません。
- 使用の変更や取消がある場合は、原則上記の【締切日】までにご連絡ください。また、団体登録内容に変更が生じた場合も速やかにご連絡ください。
- 使用決定の連絡方法は、使用月の前月の概ね10日までに八丈町ホームページにて行います。
使用料の算出方法
- 使用料のお支払いは「後払い」になり、「月まとめ」後に請求書(納付書)を発行します。
- 使用時間に超過があった場合は、超過分を追加で請求することがあります。
- 変更・取消の連絡が使用日の前日(使用日の前日が閉庁日の場合、直前の開庁日)までにない場合は、申請書を基に全額請求します。
使用料の減免申請
使用料を減免する場合は、使用日の前日(直前の開庁日)までに、「減免申請書(PDF:63KB)」の提出が必要となります。その際、下記の減免基準と施設使用前に提出する「使用団体登録申請書(PDF:84KB)」の内容を基に減免可否を判断します。
使用料の減免基準
- 八丈町及び八丈町内の公共団体が主催するとき
- 八丈町以外の官公署が行政目的で使用するとき
- 八丈町内の各種団体が行政活動の協力目的等で使用するとき
- その他八丈町長が特に必要と認めたとき
※八丈町が関係する事業についての減免は、八丈町の各担当課より「減免申請書(PDF:63KB)」の提出を行うことで減免可否の判断を行います。
様式ダウンロード
八丈町保健福祉センター使用団体登録申請書
八丈町保健福祉センター使用申請書
八丈町保健福祉センター使用料減免申請書